大学生等の新しい視点、柔軟な発想や行動力を活かし、自主的な地域活動を行う学生団体を支援し、学生と住民との協働による地域コミュニティの強化と世代間・地域間交流の推進を図るために、地域活動を行う学生団体およびその活動を支援、協働または主宰する中間支援組織に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(今年度から補助対象者に中間支援組織を追加しました。これは新たな大学等の呼び込みや、町事業とのさらなる連携を期待するものです)
学生団体が企画・立案し、実施する地域活動で、原則として町内で実施される事業が対象です。
1.集落運営に関する事業
2.健康づくりに関する事業
3.文化・芸術の振興に関する事業
4.子育て・教育の充実に関する事業
5.農業・林業・漁業・観光の振興に関する事業
6.防災対策の推進に関する事業
7.その他まちづくりに関する事業
令和6年4月8日(月)~令和6年5月10日(金)
補助の対象となる事業期間は、補助金の交付決定日から令和7年3月31日までの期間とします。
※交付決定日前に支出された経費は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助事業を実施するために必要な経費であって、次に定める区分・項目とします。
区分 | 項目 | 対象となる経費 |
旅費 |
交通費 宿泊費 |
公共交通機関及び自家用車を利用する際の交通費、町内の宿泊施設の利用に関する宿泊費 ※交通費については「佐久穂町一般職の職員の旅費に関する条例」に準じた取り扱いとする。(自家用車の場合:車賃の額は陸路1キロメートルにつき37円) |
使用料及び賃借料 | 使用料・賃借料 | 高速道路使用料、会場使用料、車両・機械等の借上料 |
管理費 (中間支援組織のみ) |
管理費 | 事業管理に要する経費とし、事業総額の2割を上限とする。 |
※対象とならない経費
領収書がないなど、使途が不明なものは対象になりません。
次のいずれかに定めた金額を限度とします。
1.予算の範囲内で、補助対象経費の実支出額の合計額又は補助事業総支出額から参加費、協賛金その他の収入を控除した額のいずれか少ない金額を補助します。ただし、1事業につき、補助金額の上限を30万円とします。算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
2.補助金の交付は、年度内において、1補助事業につき、1回を限度とします。
1.国内に設置されている大学等で在籍する学部生又は院生が所属する団体であること。
2.ゼミ等で教員が指導する学生団体であること。
3.構成員がおおむね3人以上であること。
◆申請する際に以下の書類が必要となります。
◆採択された場合のみ以下の書類が必要となります。
総合政策課 政策推進係
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分