開発行為に関する町への届出

一定の開発行為をする場合には町の許可が必要です

開発行為を行う場合の環境保全基準の遵守について

環境保全に関する条例等

佐久穂町では、現在、将来にわたり良好で恵み豊かな自然環境、生活環境、景観等が維持され、また住民がそれを享受することができることを目的として環境保全条例、環境保全条例施行規則、環境保全基準が定められています。これにより一定の開発行為については環境保全基準の遵守が求められています。

開発行為について、町と協定を結ぶ環境保全条例が平成27年10月1日から施行されました。

尚、地下水の採取については、地下水の枯渇および地盤沈下を防止し将来にわたり地下水を保全していくため必要な規制を設けた地下水保全条例が平成25年4月1日から新たに施行されました。地下水採取・井戸掘削についての詳細はこちらをご覧ください。

また、平成26年4月1日からは、太陽光発電設備の一定規模以上を大規模開発行為に追加するとともに大規模開発行為について、基本的に関係住民への説明会を開催していただくように環境保全条例規則等を改正しています。詳しくは、下記をご覧ください。

環境保全基準の遵守が求められる開発行為(条例第3条第3項)

佐久穂町環境保全条例により次のものを「開発行為」といいます。

  1. 宅地の造成
  2. 別荘地の造成
  3. 土地の開墾
  4. 土地の区画・形質の変更
  5. 建物その他工作物の新築・増築・改築
  6. 再生可能エネルギー発電設備の新設・増設
  7. 土石の採取
  8. 湧水の採取

上記の開発行為を行う場合は、(国県の関係法令を遵守するほか)佐久穂町環境保全条例・施行規則・基準に基づき以下の環境保全基準を遵守して行わなくてはなりません。

開発行為を行う場合遵守すべき環境保全基準(基準第2条)

  1. 当該土地およびその周辺の土地の自然環境に支障を及ぼすおそれが少ないものであるとともに、必要に応じ自然環境の回復のための措置が講じられるものであること。
  2. 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないものであること。
  3. 水質汚濁、騒音悪臭などにより住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれが少ないものであること。
  4. 既存の水道等の水量および水質の維持に支障がないように水源周辺の保護等の措置を講じるものであること。
  5. 公共下水道等処理区域内において、住宅等の新築等を行う場合、公共下水道等へ速やかに加入できる施設であること。
  6. 公共下水道等処理区域外において、前項同様の建設を行うときは、合併浄化槽を設置すること。
  7. 開発地区内の湧水の採取に当たっては、その湧水を飲用水および農業用水として使用している水利権者の同意を得ること。

町への届出が必要な開発行為とは

届出が必要な開発行為(条例第16条第1項)

以下の開発行為を行う場合は町への届出および許可が必要です。

  1. 湧水の採取
  2. 大規模な開発行為(次表の一定基準を超える開発行為)

届出が必要な大規模開発行為の基準(規則第2条)

大規模開発行為の基準
区分 基準
宅地の造成、別荘地の分譲、土地の開墾、土地の区画・形質変更 1,000平方メートル以上(継続的または計画的に開発しようとする場合は、その総計)
建築物の新築・増築 高さ13メトルまたは延べ面積500平方メートル以上
ゴルフ場の建設 10,000平方メートル以上
道路の建設 幅員4メ-トル以上または延長500メートル以上
鉄塔、煙突、電柱その他これに類するもの 高さ30メートル以上
ダムの建設 高さ20メートル以上
送水管、ガス管その他これに類するもの 長さ200メートル以上
土石の採取 300平方メートル以上または1,500平方メートル以上
太陽光発電設備(土地に自立して設置するものに限る)の設置、改修または増設 延べ面積500平方メートル以上
その他の工作物 高さ13メートル以上

大規模開発行為を行う場合の環境保全基準等(基準第3条)

(1) 大規模開発行為を行う場合の環境保全基準(基準第3条第1項)

大規模開発行為を行う場合の環境保全基準は、開発行為を行う場合の環境保全基準のほか、以下の基準があります。

  1. 現存する植生、地形等は、極力残存し、自然環境の保全を図らなければならない。
  2. 土地の地形変更は最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けるものとする。やむを得ず移動する場合には、擁壁および水抜きを設置、段切り等を行い土石の流出の防止に万全を期するものとする。なお、擁壁の必要のない法面等についても、植栽、芝張り等による緑化修景を速やかに実施するものとする。
  3. 開発行為により道路、排水路、水道施設(水道管埋設含む。)、防災施設等公共施設等を新設する場合は、あらかじめ町と協議のうえ施行するものとする。これら公共施設を事業者等が直接管理するときは、その管理体制を明確にしなければならない。
  4. 開発行為により新設される排水路については、上流の雨量、放流先の排水能力等を考慮した規模および構造とする。新設される道路で縦断こう配が9パ-セントを超える場合は、舗装の上滑止めの措置を講ずるものとする。
  5. 著しく傾斜している土地およびその周辺には、建築物等を設置しないものとする。
  6. 開発行為に伴い設置される工作物の形態および色彩は、周囲の環境との調和を著しく乱さないものとする。
  7. 野生動植物の生息域、生育地、繁殖地等として重要な地域に対する保全上の配慮がされていなければならない。
  8. 関係住民等に対し事前に説明会等により説明されており、かつ、当該説明会等の実施報告書を町に提出した日から2週間が経過していること(周辺の土地利用状況を考慮し町長が説明会等実施報告書の提出が必要ないと認める計画を除く。)。この場合において、関係住民等から開発行為の計画に対する意見等があったときは、協議経過書(その意見等に対する協議の内容、結果等を記した文書をいう。)が提出されていなければならない。

次のような大規模開発を行う場合には、さらに遵守しなければならない基準等があります。

(2) 1,000平方メートルを超える宅地造成、分譲を行う場合、遵守しなければならない環境保全基準と建物の建築基準(基準第3条第2項)

  1. 1区画の面積は、150平方メートル以上とする。
  2. 建物の高さは、9メートル以下とする。
  3. 建築物の軒高は、6.5メートル以下とする。
  4. 建築物の容積率は400パーセント以下とし、建ぺい率は70パーセント以下とする。
  5. 建築物の隣地側の外壁後退距離は1.0メートル以上とし、道路側の外壁後退距離は1.5メートル以上とする。
  6. 道路側の遮へい物は、生け垣または透視可能なネットフェンス等とする。
  7. その他必要な事項については、町長の指示に従うものとする。

(3) 1,000平方メートルを超える別荘団地の造成、分譲を行う場合、遵守しなければならない環境保全基準と建物の建築基準(基準第3条第3項)

  1. 1区画の面積は1,000平方メートル以上とする。区域内のうち次に掲げる土地は、保存緑地として確保するものとする。
    • 地形こう配30度を超える傾斜地
    • 主要道路の両側20m以内および団地内主要道路の両側10メートル以内
  2. 分譲地の造成に係る工作物は、道路、給排水施設、境界杭等、居住者の日常生活に必要であり、かつ共通に整備することが適当であるもののみとする。
  3. 団地内道路の建設において擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積みまたは石張りとすること。
  4. 建築物の設置については、次のとおりとする。
    • 建築物の高さは、13メートル以下とする。
    • 建ぺい率は20パーセント以下とし、容積率は40パーセント以下とする。ただし、1棟あたりの建築面積は2,000平方メートル以下とし、個人の施設にあっては2階建て以下とする。
    • 集合別荘または分譲ホテルは、敷地面積を戸数または分譲数で除した面積が250平方メートル以上とする。
    • 建築物の外部色彩は、原色を避け、周囲との調和を図ること。
    • 塀その他の遮へい物は、できる限り設けないものとする。やむを得ない場合は、生け垣とすること。
    • 樹林は、可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。

(4) 300平方メートル以上または1,500立方メートル以上の土砂採取に関する保全基準(基準第3条第5項)

  1. 採取後の法面は崩落のおそれのないこう配とし、小段または排水施設の設置等必要な措置を講ずる。
  2. 掘削の深さは、周辺の土地のうちもっとも低い部分より低く掘削しないこと。
  3. 採取による隣地の保安距離は、必要な距離を確保すること。
  4. 採取中、または採取後、土砂の流出のおそれのある場合は必要な措置を講ずること。
  5. 採取跡地の利用計画は周辺環境との調和に配慮し、山林にあっては植林等による森林機能の回復を速やかに図ること。
  6. 採取跡地の法面は、植樹、植草および種子吹付により緑化すること。

罰則について(条例第27条)

佐久穂町環境保全条例により、届出を怠った場合や虚偽の届出があった場合は3万円以下の罰金に処せられます。また環境保全基準に違反のある場合は3万円以下の罰金に処せられるほか、開発行為の中止および原状回復が義務付けられます。この処分に違反した場合は、さらに10万円以下の罰金に処せられます。

届出に必要な書類等

申請の2週間以上前に提出するもの

(1) 次に掲げる関係住民等に対し説明会等を実施した説明会等実施報告書

  • 周辺地域(開発地周辺の地域で生活環境の保全に配慮を要するものをいう。以下同じ。)内に住所若しくは居所又は事務所若しくは事業場を有する者
  • 周辺地域内において農業、林業、漁業を営む者
  • 開発行為に関し生活環境の保全上の利害関係を有する者

尚、周辺の土地利用状況を考慮し町長が説明会等実施報告書の提出が必要ないと認める計画は、上記報告書及び下記(10)は必要ありません。事前に町へ相談・確認してください。

申請時に提出するもの

  • 大規模開発行為地(以下「開発地」という。)及び湧水採取地(以下「取水地」という。)の位置を明らかにした地形図
  • 開発地、取水地及びその周辺の更正図並びにカラー写真
  • 大規模開発行為施工方法及び湧水の取水方法を明らかにした設計図書並びに設計図面
  • 大規模開発行為終了後における開発地及びその付近の地形並びに植生をイメージした図面
  • 取水地を中心として半径300メートル以内が識別できる図面
  • 水利権のある湧水については、その水利権を有する者の同意書
  • 開発地及び取水地の登記簿謄本
  • 開発地及び取水地の土地所有者と開発者が異なる場合は、土地所有者の同意書
  • 開発地に隣接する土地所有者の同意書
  • 関係住民等から開発行為の計画に対する意見等があったときは、その協議経過書(意見等に対する協議の内容、結果等を記した文書)

この記事についてのお問い合わせ

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