ふるさとに貢献したい、応援したいという皆様の想いを、寄附を通じて地域を自ら選び、税の使われ方に関心を高める「ふるさと納税制度」。
「佐久穂町ふるさと応援寄附金」は、このふるさと納税制度のもと、自然豊かな佐久穂町を応援いただく皆様の「志」を"まちづくり"と"教育応援"に活かしていきます。
皆様のご支援が、佐久穂町と納税者が共に成長する未来を築く力となることを願っております。
佐久穂町ふるさと応援寄附金は、寄附金の使い道を「まちづくり全般」と「教育応援」の2つの分野にわけ、それぞれの分野にて寄附者の皆様が応援したい使い道を選ぶことができます。
1.ふるさとの自然を保全するための事業
佐久穂町の中心を千曲川が流れ、西に北八ヶ岳、東に茂来山をはじめとする関東山地。
そして、清らかな水に恵まれた自然を生かした観光事業、保全していく事業に取り組みます。
2.ふるさとのおやじやおふくろが元気でいるための事業
住民が生涯現役で元気に過ごせるために、健康健診、健康教室等の事業を実施します。
また、活動の範囲が狭くならないように、乗合タクシー等の公共交通の維持に努めます。
3.ふるさとの農林水産物を育むための事業
遊休地の解消や里山の保全、農作物等への鳥獣被害等を防止するなど、農林水産物を育む事業に取り組みます。
4.特に指定せずに、ふるさと佐久穂町にまかせる
使い道は、町で決めさせていただきます。
教育応援分は、教育振興を目的としたふるさと納税です。
寄附者の皆様が応援したい学校等を選択し、集まった寄附金を財源として対象の学校等へ補助金を交付しています。
6.認定こども園 ちいろばの杜
8.学校法人茂来学園 大日向小学校・大日向中学校
佐久穂町では、教育振興を目的とした補助金は、返礼品なしの寄附金を主な財源としています。
これは、寄附金の最大90%を補助金として活用するためです。
返礼品を選択される場合、寄附額の最大50%が返礼品費用や送料に充てられるため、補助金に回せる金額が大幅に減少してしまいます。
皆様からお寄せいただいた貴重な寄附金を、できる限り多く直接、佐久穂町の未来を担う子どもたちの教育のために役立てたいと考えております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
これまで電話やFAXによるふるさと納税のお申込みを受け付けておりましたが、2025年6月30日をもちまして、この運用を終了させていただきます。
この変更は、お申込み情報の正確な伝達と、大切な個人情報の安全な取り扱いを最優先するために決定したものです。
電話やFAXでは、情報の聞き間違いや記入ミスといった「情報伝達の齟齬」が生じるリスクがあり、また個人情報の厳重な管理体制を維持することが難しいという課題がありました。
今後は、より安全で確実なオンライン申込みをご利用いただくことで、寄附者の皆様にご安心いただき、スムーズな手続きを提供してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
佐久穂町ふるさと応援寄附金は、以下のいずれかの方法にてお手続きできます。
次のふるさと納税サイトにて、佐久穂町へのふるさと納税を申し込むことができます。
※ふるさとチョイス、さとふる以外のサイトでは返礼品なしの寄付が受付不可のため、まちづくり全般の使い道のみ選択可能です。
ふるさと納税サイトごとに利用できる決済手段が異なりますので、詳細は各サイトにてご確認ください。
佐久穂町ではインターネットを通じて受け付けるふるさと納税の寄附金の決済に関し、指定納付受託者を指定し、寄附金を取り扱っています。
指定納付受託者については、こちらからご確認ください。
「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、郵送または電子メールにてお送りください。
【まちづくり全般を支援(返礼品をお選びいただけます)】
【教育を支援(返礼品はお選びいただけません)】
【郵送で送付の場合】
佐久穂町役場 総合政策課
〒384-0697
長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
【メールで送付の場合】
送付先アドレス: furusato-tax●town.sakuho.nagano.jp
※迷惑メール対策のため、アドレスの一部を別の文字に置換しています。
メール送信時はお手数ですが、●を@に変換の上、送信をおねがいします。
申請書によるお手続きでは、郵便振替または銀行振込による納付のみ受付しております。
なお、銀行振込における振込手数料は寄附者様のご負担となります。
はい、基本的に日本に居住し、所得税や住民税を納めている方であれば誰でも利用できます。
ただし、控除される金額には所得に応じた上限額があり、その上限を超えた寄付額は控除の対象外となります。
なお、ご自身の課税住所地の自治体へふるさと納税をした場合は、寄附に対するお礼の品をもらうことができません。
はい、あります。寄付金控除の対象となる金額には、所得や家族構成などによって決まる上限額(控除上限額)があります。
この上限額を超えて寄付した場合、超えた分は自己負担となります。
ご自身の控除上限額は、ふるさと納税サイトのシミュレーターや、お住まいの自治体の税務担当部署などで確認できます。
はい、寄付金控除を受けるためには以下のいずれかの手続きが必要です。
(1) ワンストップ特例制度の利用
1年間で5自治体以下の寄附で、確定申告が不要な会社員などが利用できます。
寄附先の自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、返送することで手続きが完了します。
(2) 確定申告:
6自治体以上に寄附した場合や、自営業の方、医療費控除などで確定申告が必要な方は、確定申告で寄付金控除の手続きを行います。
寄附先の自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」を添付して申告します。
所得税からの控除:
確定申告またはワンストップ特例制度の申請をした年の所得税から控除されます。
還付金として口座に振り込まれるか、納める税金から差し引かれます。
住民税からの控除:
確定申告またはワンストップ特例制度の申請をした翌年度の住民税から控除されます。
住民税の通知書で控除額を確認できます。
寄付先の自治体へ連絡し、再発行を依頼してください。
再発行には時間がかかる場合があるので、早めにご連絡ください。
ワンストップ特例申請は、ふるさと納税で寄付をした方が、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる制度です。
会社員の方など、確定申告が不要な方が利用できる便利な制度です。
以下の両方の条件を満たす方が利用できます。
寄付先の自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付して、翌年1月10日までに寄付先の自治体へ郵送します。
複数の自治体に寄付した場合は、それぞれの自治体へ申請書を送る必要があります。
寄付をした時期によって異なりますが、寄付金受領証明書と一緒に送られてくるのが一般的です。
もし届かない場合は、お問い合わせください。
提出期限(翌年1月10日)を過ぎてしまった場合、ワンストップ特例申請は利用できません。
その場合は、ご自身で確定申告を行うことで寄付金控除を受けることができますので、ご安心ください。
確定申告は、1年間の所得と税金を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
ふるさと納税の寄付金控除を受けるためにも、この確定申告を利用することができます。
以下のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です。
毎年2月16日~3月15日の期間に、税務署に必要書類を提出して行います。
主な方法は以下の通りです。
ふるさと納税に関する書類としては、寄付先の自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」が必要です。
その他、確定申告には源泉徴収票(会社員の場合)や各種控除証明書(生命保険料控除など)が必要になります。
申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
土日祝日と重なる場合は、その翌開庁日が期限となります。
この期間内に手続きをしてください。
※迷惑メール対策のため、アドレスの一部を別の文字に置換しています。
メール送信時はお手数ですが、●を@に変換の上、送信をおねがいします。
佐久穂町ふるさと納税サポートセンター
TEL:050-8888-9282
Mail:sakuho●frst-support.co.jp
さとふるサポートセンター
TEL:0570-048-325
佐久穂町ふるさと納税サポートセンター
TEL:050-8888-9282
Mail:sakuho●frst-support.co.jp
佐久穂町役場 総合政策課
TEL:0267-86-2553(直通)
Mail:furusato-tax●town.sakuho.nagano.jp
総合政策課 情報政策係
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分