寄附金控除について

【お知らせ】ワンストップ特例制度の申請はオンライン申請をご利用ください

寄附者の皆様の利便性向上のため、佐久穂町ではワンストップ特例制度のオンライン申請サービスを導入しております。

【マイナンバーカードをお持ちの方】 オンラインワンストップ特例申請がご利用いただけます

シフトセブン社が提供する「自治体マイページ」サービスにて、オンラインでワンストップ特例申請をすることができます。

自治体マイページはこちら(外部サイトへ移動します)

【マイナンバーカードをお持ちではない方】申請書をダウンロードの上、郵送にて提出をお願いいたします

寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf

【申請書の送付先】

〒384-0697

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

佐久穂町役場 総合政策課 情報政策係

ふるさと納税担当

【ご注意ください】ワンストップ特例申請書は1月10日(必着)となるようにご提出をお願いいたします。

佐久穂町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)をされた方は寄附金控除が受けられます

寄附金のうち2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。

出身地に限らず、全国すべての都道府県・市町村(複数可)が寄附先の対象となります。

※税(控除額等)の詳細については、総務省ホームページ「ふるさと納税」ポータルサイト内「税金の控除」のページをご覧ください。

佐久穂町にお住まいの方は、住民税務課税務係(0267-86-2526)へお問い合わせください。

ふるさと納税ポータルサイト - 税金の控除について(総務省)

寄附金控除の方法について

寄附金控除を受けようとする場合は、「確定申告」又は「ふるさと納税ワンストップ特例」のどちらかの方法でお手続きが必要になります。

方法1:確定申告で控除を受ける場合

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。

確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

所得税については寄附をした年分の所得から控除され、住民税については寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。

確定申告の方法については、国税庁の確定申告特集ページをご確認ください。

確定申告特集(国税庁)

方法2:ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除を受ける場合

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、以下の2つの要件全てに該当する方のみ適用できます。

1.給与所得者等のみの方などで、確定申告を行う必要のない

給与所得のみの方でも次の条件のいずれかに該当する方は確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度は適用できません。

●2箇所以上から給与等の支払いを受けている

●年間の給与収入の合計が2,000万円を超えている

●給与所得以外の所得がある

●住宅ローン控除(初年度)や医療費控除を利用するために確定申告を行う予定がある

2.その年に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

今年寄附した自治体数が5団体を超える場合は、確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度は適用できません。

ワンストップ特例制度の利用方法

1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を取得してください。

この制度を利用するには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が必要です。

申請書は次のいずれかの方法で入手することができます。

【方法1】ふるさと納税の申込時に「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」を選択する。

寄附金受領証明書と合わせて郵送いたします。

但し、年末年始の申込みが混み合う時期については、ワンストップ特例申請書の郵送は受付けておりません。

お手数ですが、佐久穂町ホームページからダウンロードをお願いいたします。

【方法2】佐久穂町ホームページからダウンロードする。

下記リンクから様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf

2.申請書に必要事項の記入及び本人確認書類を貼付してください。

ご提出いただいた申請書に不備があった場合は申請書の再提出をお願いすることがございます。

申請書の内容に漏れ・誤りがないかを、投函前にご確認いただきますようお願いいたします。

【参考:不備の多い項目】

●「提出日」、「申告の特例の適用に関する事項」のチェック(2箇所)の記入漏れ

●「申請書記載の住所(又は氏名)」と「本人確認書類に記載の住所(氏名)」が異なる

3.申請書を佐久穂町役場まで郵送してください。(寄附した年の翌年1月10日までに必着)

寄附した年の翌年1月10日までに佐久穂町に申請書が届くように郵送をお願いいたします。

なお、1月10日までに届いた場合においても、記載不備がありますと申請書の再提出が必要になり、

ワンストップ特例制度を適用できないことがございますので、期日に余裕をもってご提出ください。

【申請書の送付先】

〒384-0697

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

佐久穂町役場 総合政策課 情報政策係

ふるさと納税担当

【重要】申請書の提出後に氏名や住所が変更になった方は変更届書の提出が必要です

寄附に関する情報がお住いの自治体に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度による控除が受けられません。

申請書を提出後に氏名や住所の変更があった場合は、翌年の1月10日までに必ず変更届書を佐久穂町に提出してください。

変更届出書は下記リンクからダウンロードができます。印刷してご利用ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書.pdf

【重要】提出期限を過ぎたワンストップ特例申請は受け付けておりません

ワンストップ特例申請書が提出期限を過ぎて佐久穂町に到着した場合は、ワンストップ特例申請を受け付けることができません。

特に郵送でご提出される場合は、提出期限内に佐久穂町役場に必着となるように投函日にご注意ください。

万が一、提出期限を過ぎてしまった場合は、確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。

確定申告での寄附金控除の方法等、確定申告については、お住まいの住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 情報政策係

  • 電話番号

    0267-86-2553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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