「遠隔地タクシー制度」が拡充されます

遠隔地タクシー制度が 6月1日から便利になります

町の公共交通「げんでる号」が行くことができない場所にお住まいの町民の方のために、タクシー料金の一部を助成する「遠隔地タクシー制度」が、2025年6月1日から内容を拡充して、使いやすくなります。

  5月31日まで 6月1日から
申請先 健康福祉課 総合政策課
利用できる目的 通院等のみ 通院に加えて、買い物などのお出かけにも使えます
回数/月 2回まで 8回まで

対象になる方

佐久穂町内に居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていて、「げんでる号」が時間的・距離的な理由で行くことができない地域に住んでいる町民の方

利用方法

■ 申請書をご提出ください 

1.役場で住所、助成額を確認させていただきます。

2.利用者証と利用券を発行します。

■ タクシーに乗車する際に利用者証を提示し、精算時に利用券をお使いください

3.利用券は、1回に3ヶ月分、24枚をお渡しする予定です。(金券であるため)

 利用券の追加は、総合政策課までご連絡ください。

注意事項

・利用券は再発行できませんので紛失等にご注意ください。

・げんでる号に乗り継ぐ場合は予約が必要です。運行ダイヤもご確認ください。
・タクシーだけで目的地まで行く場合は、その分の料金はご自身の負担になります。

・げんでる号運行日のみ、利用券を使うことができます。

佐久穂町遠隔地タクシー_申請書.rtf

佐久穂町遠隔地タクシー事業実施要綱.pdf

この記事へのお問い合わせ

総合政策課 政策推進係

電話番号
0267-86-2553(直通)  ⁄  0267-86-2525(代表)
Fax番号
0267-86-4935
対応時間
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分