太陽光等再生可能エネルギー発電事業を行う皆様の町への届出について

佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例が制定されました

詳しくはこちらをご確認ください

佐久穂町環境保全条例に基づく大規模開発行為の許可

佐久穂町環境保全条例施行規則第2条第9号に規定する、延べ面積500平方メートル以上の太陽光発電施設の設置、改修または増設については、佐久穂町環境保全条例に基づく大規模開発行為の許可が必要です。「開発行為に関する町への届出」をご確認ください。
添付書類「佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例」により届出されているものは省略が可能です。

佐久穂町再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関する指導要綱について

佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例附則第3項(経過措置)に該当する事業にはこちらの指導要綱が適用されます。

佐久穂町内における再生可能エネルギー発電設備(太陽光、小水力、風力その他)新設・増設・改修(以下、「設置等」という。)に当たり、事業の適切な実施を事業者に求めるため、「佐久穂町再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関する指導要綱」を策定しました。事業者が再生可能エネルギー発電設備を設置及び管理等する際、町民の皆さんの安全と安心を確保するため、遵守並びに配慮すべき事項等を定めております。内容をご確認いただき、ご理解ご協力をお願いいたします。

佐久穂町再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関する指導要綱.pdf

指導要綱の適用範囲

町内に設置等する再生可能エネルギー発電施設が対象となります。なお、太陽光発電設備については、土地に自立して設置するものに限りますが、発電事業を行う土地の延べ面積が500平方メートル以上又は発電出力が10キロワット以上の設備をいいます。ただし、佐久穂町環境保全条例施行規則に規定している基準に該当しない開発行為(延べ面積500平方メートル未満の太陽光発電事業など)は、一部指導要綱の中で該当にならない規定や条項もございます。

計画事前届出書の提出

再生可能エネルギー発電設備の計画を策定した時点で、必ず町に再生可能エネルギー発電設備計画事前届出書(様式第1号)を提出してください。太陽光発電設備につきましては、面積に関わらず、10キロワット以上の設備について計画している全ての箇所の届出を事前に提出してください。

再生可能エネルギー発電設備計画届出書(様式第1号).docx

延べ面積500平方メートル以上の太陽光発電設備など、佐久穂町環境保全条例施行規則に規定している基準に該当する開発行為は、説明会等実施報告書や大規模開発行為申請書を町に提出し、町の開発許可が必要となります。詳しくは、「開発行為に関する町への届出」をご覧いただき、住民税務課 生活環境係までご相談ください。

指導要綱の概要

・設置事業者に、事業実施に当たり、関係法令等遵守や災害防止などの責務について規定。

・設置を避けるべき区域等について規定。

・資源エネルギーが定める事業計画策定ガイドライン及び環境省が定める太陽光発電の環境配慮ガイドラインのほかに、町として遵守

及び配慮すべき事項について規定。

・届出事項や地域住民への説明、事前協議や協定締結等事務手続きについての規定。

・設置後の適切な維持管理等に関する規程。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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