太陽光発電施設に関する規制について

大規模な太陽光発電施設の設置は、自然災害等による住民生活への影響が懸念されるため、佐久穂町環境保全条例施行規則、佐久穂町環境保全基準を改正し(平成26年4月1日)開発を規制することにより、良好な環境の維持及び災害の防止を図り、健康的で文化的な生活の確保に努めています。

平成28年12月1日より長野県景観規則の改正により長野県景観計画区域において一定規模を超える「太陽光発電施設」を建設する際には、景観法に基づき、県への事前届け出が必要となりました。届出が必要となる規模及び景観区域のについては、ダウンロードファイルによりご確認ください。

条例等による規制について

規制の対象となる設備

太陽光発電施設を設置する面積(開発区域)が500平方メートル以上の場合(開発区域とは、開発行為に係る一団の土地をいいます。また、継続的・計画的に開発しようとする場合も含みます)
なお、屋根の上に設置するものは対象になりません。土地に自立して設置するものが規制の対象になります。

上記設備は、条例等の定める「大規模開発行為」に該当し、事前の地元説明会や町への許可申請が必要になります。

事前説明会及び実施報告書について

町に許可申請をする前に、次に掲げる関係住民等に対し説明会を実施し、説明会等実施報告書(様式第3号)を許可申請する2週間以上前に提出していただく必要があります。
なお、関係住民等から開発行為の計画に対する意見等があったときは、協議経過書(その意見等に対する協議の内容、結果等を記した文書)も提出していただく必要があります。

関係住民等
  1. 周辺地域(開発地周辺の地域で生活環境の保全に配慮を要するものをいう。)内に居住若しくは居所又は事務所若しくは事業場を有する者
  2. 周辺地域内において農業、林業、漁業を営む者
  3. 開発行為に関し生活環境の保全上の利害関係を有する者

許可申請について

大規模開発行為の許可申請については、下記のリンク先をご覧ください。

ファイルダウンロード

住宅用太陽光発電システム設置補助金

この補助金は、平成26年度をもって終了しました。現在町では太陽光発電システム設置についての補助金を行っておりません。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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