現在、農地の貸し借りは「利用権設定等促進事業(相対契約)」、農地中間管理機構を活用する「農地中間管理事業」、農業委員会の許可による「農地法3条」のいずれかの方法があります。この度、法律が改正されたことに伴い、令和7年4月1日からは利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸借が廃止となり農地中間管理事業へ移行いたします。
利用権設定(相対契約)の取り扱い
■新規設定・再設定(更新)の申請受付期限について 最終申請受付は、令和7年3月15日(令和7年3月30日始期分)までとなります。書類は添付資料をご利用いただくか、直接役場へお越しください。※期限日以降は、相対契約による利用権設定の申請はできません。
■利用権設定中の農地について 契約期間満了日までは権利設定が継続します。ただし、次回の更新はできません。 契約期間が終了した後は、農地中間管理事業または農地法3条による農地の貸し借りとなります。
農地中間管理事業について
農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
■中間管理事業への移行
利用権設定の終期を迎える農地につきましては順次、耕作者の方へ農地中間管理事業に係る書類を送付いたします。
■貸し手(所有者)のメリット
・農地中間管理機構(長野県農業開発公社)は、農地中間管理事業を行うことを目的とした組織として、県から指定された機関であるため、安心して農用地等を託すことができます。
・契約期間は当事者間で自由に決めることができます。
・農地を荒地にすることなく、有効的に利用・管理されます。
・賃料は確実に受け取ることができます。
■借り手(耕作者)のメリット
・農地の規模拡大や農地の集約化により、農作業の効率化やコストダウンが図れます。
・契約期間中は安心して耕作ができます。
・更新の手続を行えば、耕作を継続することも可能です。(※双方の合意が必要)
・賃借料の支払い事務は、機構が行います。
■注意事項
・受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
・貸借期間は5年以上または10年以上で設定が可能です。
・相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。
詳しくは長野県農業開発公社ホームページをご覧いただくか、添付資料をご覧ください。
長野県農業開発公社ホームページ
[URL]https://www.n-nouchi.net/
農地の相続義務化について
不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。(義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。)
近年、所有者が不明な土地が増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。また、農地中間管理事業の契約が円滑に結べるよう相続登記を行っていただくようお願いいたします。
産業振興課 農政係
0267-86-2529(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分