要配慮者利用施設(老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設など)の避難体制強化を図るために「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が平成29年5月19日に改正されました。
これにより、佐久穂町地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、施設の避難確保計画を作成し町長へ報告すること及び避難訓練の実施が義務となります。
避難確保計画作成に必要な資料をまとめましたのでご活用ください。
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の施設管理者または所有者に以下のことが義務付けられました。
◆避難確保計画の作成
◆町長への報告
◆避難訓練の実施
対象となる要配慮者利用施設は佐久穂町地域防災計画(資料編)にその名称と所在地の記載されている施設で、以下に一覧を掲載しています。
次の「避難確保計画作成の手引きと作成例(ひな型)等」の項目を参照・使用して、計画を作成してください。
要配慮者利用施設(医療施設等を除く)計画策定の手引き.pdf
要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する計画策定の手引き.pdf
佐久穂町役場総務課に提出してください。部数:2部
◆計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。
避難確保計画に基づく訓練を実施した場合には、以下の様式の「訓練実施報告書」を佐久穂町役場総務課へ提出してください。