林道沿いの支障木伐採のお願い

林道等へ立木または枝が張り出しているなど、次のような場合は自動車や歩行者等の通行の妨げになります。

  1. 車道や歩道に立木や枝が張り出している。
  2. 枯れ木や枯れ枝などにより通行に支障がある、または恐れがある。
  3. 竹林の繁茂により通行に支障がある、または恐れがある。
  4. 倒木の恐れがある。

このような場合、立木の所有者さんが立木の伐採や枝払いをお願いします。


また、伐採や枝払いをしないで上記の状態で放置したことにより、強風・大雨・降雪時に自動車や歩行者などに事故が発生した場合には、立木の所有者さんに賠償責任が問われる場合があります。
このようなことから、上記の状況がみられる土地の所有者さんは、立木の伐採、または枝払いをお願いします。

作業をする場合にはご注意ください

電線や電話線がある箇所で立木の伐採などを行う場合には、事前に最寄りの関係業者などに連絡し、打合を行ってください。
作業にあたっては、通行車両、歩行者等への事故がないよう十分注意してください。

この記事へのお問い合わせ

産業振興課 林務係

電話番号
0267-86-2529(直通)  ⁄  0267-86-2525(代表)
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