農業用機械による道路への泥等の片付けについて

 トラクター等で農作業される際には、以下のとおり対応をお願いします。

 歩道・車道に落ちた泥のかたまりは、歩行者、自転車、自動車などの通行の妨げになる可能性があります。トラクター等で公道を移動する際は、交通安全と環境美化のため、以下のことに注意して下さい。

 ① トラクター等で、田畑かた公道へ出る際には、必ず泥を落として下さい。

 ② 道路を汚してしまった場合は、速やかに泥の撤去及び清掃にご協力をお願いします。

この記事へのお問い合わせ

産業振興課 農政係

電話番号
0267-86-2529(直通)  ⁄  0267-86-2525(代表)
Fax番号
0267-86-4935
対応時間
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分