農業用機械による道路への泥等の片付けについて
トラクター等で農作業される際には、以下のとおり対応をお願いします。
歩道・車道に落ちた泥のかたまりは、歩行者、自転車、自動車などの通行の妨げになる可能性があります。トラクター等で公道を移動する際は、交通安全と環境美化のため、以下のことに注意して下さい。
① トラクター等で、田畑かた公道へ出る際には、必ず泥を落として下さい。
② 道路を汚してしまった場合は、速やかに泥の撤去及び清掃にご協力をお願いします。
この記事へのお問い合わせ
産業振興課 農政係
- 電話番号
- 0267-86-2529(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-4935
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分