被災住宅かさ上げ工事等補助金

自然災害により被災した住宅のかさ上げ工事等に係る補助制度について

町では、自然災害による住宅浸水等で、被災した住宅のかさ上げや盛土を行う工事に対し一定の補助を行う「被災住宅かさ上げ工事等補助金」を創設しました。

補助対象は半壊以上のり災証明を受けた方で、補助率は工事費の2分の1。限度額は200万円です。

住宅の新築や修理に係る他の支援制度との併用も可能ですので、被災住宅の新築や補修をご検討の方は、総合政策課までご相談ください。なお、この補助制度は令和5年3月31日まで実施します。

【対象者】

佐久穂町内で令和元年10月12日以降の自然災害による住宅浸水等で、半壊以上のり災証明を受けた住宅に居住する者で、自己の居住の用に供する被災住宅等にかさ上げ工事等を行う者

【補助対象となるかさ上げ工事等】

かさ上げ工事

・居住者の現に居住する被災住宅等の解体又は当該敷地外への移転以外で、建物基礎のかさ上げをする工事、それに付随する敷地の盛土をする工事及び擁壁設置工事

盛土工事

・居住者の現に居住する被災住宅等を解体して、同一の敷地内に新築又は増改築をし、かつ、当該住宅に係る敷地の盛土をする工事、それに付随する建物基礎のかさ上げをする工事及び擁壁設置工事

ひき家工事

・被災住宅等の移動で、敷地が従前の敷地の全部または一部を含む工事

【補助金の額等】

(1)かさ上げ工事等に要する費用の2分の1

(2)限度額200万円(建物が複数であっても限度額は200万円)

※記載以外の諸条件がありますので、詳しくは下記の問合せ先に事前にご確認ください。

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 政策推進係

  • 電話番号

    0267-86-2553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ