給与等の公表

給与・定員管理の状況について

等級および職制上の段階ごとの職員数

地方公務員法第58条の3第2項の規定により、等級および職制上の段階ごとの職員数について公表します。

なお、等級別・職制上の段階ごとに給料が決定されない職員(特別職、臨時職員等)は含まれていません。

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