国においては、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しが推進されています。佐久穂町におきましても、住民の皆さまや事業者の行政手続に係る負担の軽減と利便性の向上を図るため、町に提出される申請書や届出書など、約400様式について、令和4年6月1日から押印を省略できます。
本町が規則、要綱等により独自に定めているものを中心に検討を行い、押印の省略を行います。
なお、法令や国通知等により押印が義務付けられているものは、国等の動向を注視し、引き続き見直しを進めます。
また、本人確認のために運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書のご提示をお願いする場合があります。
〇押印を省略できる手続例
利用申請書、補助金交付申請書、各事業等の開始・変更・完了届など
〇押印の存続も含め引き続き検討する手続例
1会計業務に係る見積書、請求書、領収書等の押印
2入札、契約書及び契約書に準ずるもの(借用書など)の押印
3同意書、承諾書、誓約書、委任状など本人や委任者の意思を強く求める押印