宅地造成支援補助金について(R5.12改正)

2区画以上の分譲地であれば1区画60万円の補助、3区画以上の分譲地で開発道路があれば道路の寄付面積に対して1平方メートルあたり7,000円の補助、公共下水道区域外で公共下水道に接続する場合も1区画33.2万円補助します!

佐久穂町の定住人口の増加を図り、良好な宅地の供給を促進するため、民間事業者が実施する定住を目的とした宅地分譲の造成事業に対し、補助金を交付します。

助成期間(事業計画書受付期間):令和4年5月20日~令和7年3月31日

【対象者】

・町内で、第三者に販売提供する分譲地を造成する法人又は個人

※個人は市区町村税、法人は法人事業税の滞納がないこと。暴力団員及び宗教法人ではないこと。

※土地の売買については、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業者が行うこと。

【交付要件】

・宅地造成を行う土地は、佐久穂都市計画区域内であること

・分譲地が一団で2区画以上、開発道路※の補助を受ける場合は、3区画以上あること

※開発道路とは、分譲地の区域内に整備する道路で、町道の寄付受納基準に適合し、町道認定を受ける道路をいう。

・1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること

・分譲地が開発後において宅地以外の用途にならないこと

・各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ、建築基準法第43条に規定されている接道要件を満たしていること

・上水道及び公共下水道等に接続すること(公共下水道の補助は工事の完了検査結果通知書が必要)

・農地のときは、農地転用許可を受けた土地であること

補助金の額

・1区画あたり60万円

・開発道路があるときは、寄付面積1平方メートルあたり7,000円(面積の小数点以下は切り捨てる)

・公共下水道区域外で公共下水道に接続する場合は、1区画332,000円

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