民間賃貸住宅建設補助金について(R6.1改正)

2戸以上の民間賃貸住宅であって、1戸あたりの床面積が45~55平方メートルは100万円、55~65平方メートルは150万円、65平方メートル以上は200万円補助します!(公共下水道区域外で公共下水道に接続する場合も補助があります)

佐久穂町の定住人口の増加を図り、良好な民間賃貸住宅の供給を促進するため、民間事業者が実施する居住を目的とした賃貸住宅事業に対し、補助金を交付します。

助成期間(事業計画書受付期間):令和4年5月20日~令和7年3月31日

【対象者】

・町内に居住を目的とした民間賃貸住宅を建設し、所有者となる法人又は個人

※個人は市区町村税、法人は法人事業税の滞納がないこと。暴力団員及び宗教法人ではないこと。

※建築工事施工者は、建築業法第3条第1項の許可を受けた法人又は個人であること。

【対象賃貸住宅の定義】

・法人又は個人との契約に基づき賃借される建築基準法に規定する一戸建て、長屋及び共同住宅

・1戸あたりの専用部分の床面積が55平方メートル以上であるもの

・各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの

・敷地内に住戸1戸あたり2台以上の駐車場が確保されているもの

・組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの

・新築(中古資材を使用したものは除く)であるもの

・上水道及び公共下水道等に接続しているもの(公共下水道の補助は工事の完了検査結果通知書が必要)

・建築基準関係法令の基準に適合するもの

交付要件

・建設を行う土地は、佐久穂都市計画区域内であること

・2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり2戸以上の長屋か共同住宅であること

・10年以上は、賃貸住宅として利用すること

・他の補助金等を受けて建設するものではないこと

補助金の額

・1戸あたりの床面積が45~55平方メートルは100万円

・1戸あたりの床面積が55~65平方メートルは150万円

・1戸あたりの床面積が65平方メートル以上は200万円

・公共下水道区域外において、公共下水道に接続する場合は、本管接続1箇所につき、一戸建てのときは332,000円、長屋及び共同住宅のときは414,000円

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