八千穂高原・古谷渓谷ロゴマーク及びしらかばちゃんデザインの使用について

概要

八千穂高原・古谷渓谷ロゴマーク及びしらかばちゃんデザインを使用する場合は、あらかじめ町の承認を受ける必要があります。

詳細

申請方法

「八千穂高原・古谷渓谷ロゴマーク及びしらかばちゃんデザイン使用承認申請書」をご記入の上、必要書類を添付し、役場産業振興課商工観光係までご提出ください。

ただし、次のいずれかに該当し、かつ、営利を目的とせず、図柄を変更することなく平面で使用するときは、申請は不要です。
(1) 町の関係機関が使用するとき。
(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 町内自治会等の住民組織が、地域活動において使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(6) その他町長が使用について適当と認めたとき。

添付書類

(1) 申請者の所在、設立目的及び活動内容を明らかにする書類(既存パンフレットなどで可)
(2) キャラクター等の使用内容が分かるもの
(3) その他、町長が必要と認める書類
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は添付書類を省略することができます。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 町内企業等が佐久穂町のPRを目的としてパンフレット、チラシ等に使用する場合

使用承認

受理した申請書は、内容を審査し、次のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認し「八千穂高原・古谷渓谷ロゴマーク及びしらかばちゃんデザイン使用承認書」を交付します。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) キャラクター等を第8条に規定する事項に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

使用上の遵守事項

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 定められた色、形状等を変更しないこと。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りではない。
(3) キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用者は、この告示に基づく使用の承認により生じた権利及び義務を第3者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) キャラクター等を使用した物品等について、町長の確認を得ること。

使用にあたっては、「佐久穂町ブランドロゴ及びキャラクターデザイン使用に関する取扱要綱」をご一読いただきますようお願いします。

この記事についてのお問い合わせ

産業振興課 商工観光係

  • 電話番号

    0267-86-1553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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