(道路法第46条 通行の禁止又は制限)
道路管理者(町道は町長)は、道路の破損、欠損などの理由で交通が危険であると認められる場合や、道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、道路の通行を禁止し、又は制限することができます。
(道路交通法第77条 道路の使用の許可)
道路上での工事や作業(道路の使用)を実施する場合は、交通管理者(所轄の佐久警察所長)の許可が必要です。
建設課 建設係
0267-86-2542(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分