近年、梅雨前線、台風や地震等によって数多くの激甚な災害に見舞われています。毎年、全国各地で農地・農業用施設が被害に遭い、農業経営に影響を及ぼしています。これらの農地・農業用施設の維持管理は、管理者が行うことが基本ですが、農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する災害は、災害復旧事業で復旧することができます。
災害復旧事業の対象の可否については、下記の基準や被災状況を確認し判断させていただきますので、農地及び農業用施設が被災した場合、役場建設課までご一報ください。
1、最大24時間雨量80ミリメートル以上又は最大時間雨量が20mm以上で国の災害基準を満たした場合
2、上流地域の異常降雨による河川等の洪水又は増水によって発生した場合
(1)農地(田・畑)
・現に耕作している土地
・耕作しようとすればいつでも耕作し得る状態の土地
※ 農地とは耕作の目的に供される土地をいい、土地台帳の地目により区分されるものでなく、その土地の現況によって区分します。
(2)農業用施設(水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、農地保全施設)
※農業用施設とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設(受益戸数が2戸以上)です。
以下の場合は事業の対象となりません。
全 般
ア.被害事実のないもの(崩落等確認できず、従前の機能を保っている)
イ.異常な天然現象によらないもの。
ウ.通常の維持管理の義務を怠ったことに起因するもの。
エ.過年災害によるもの(被害の事実はあるが当年災害でない)
オ.経済効果が極端に少ないもの(極小、急傾斜地農地など)
農業用施設
カ.利用者が1戸(人)の農業用施設
農 地
キ.自己保全管理がされていない農地(荒廃農地)
ク.宅地内の家庭菜園
ケ.耕作に影響がない法面の崩落
コ.建築物や植林等の耕作以外に使用している土地
1、被害報告
農地・農業用施設が被災した場合、農地・農業用施設を管理する者(区、水利組合または農家)は、まず電話等で「場所、工種(農地、道路、水路等)、延長、高さ等を災害発生から2週間以内に役場建設課に連絡してください。
2、申請方法
農地の被災は被害報告を受け、役場職員が現地を調査します。災害復旧事業の対象となる場合は建設課から所有者にご連絡いたしますので、「農地災害復旧事業実施申請書」を建設課に提出してください。
3、被災箇所の草刈り等
測量・設計や国の査定で、現地の被災状況や維持管理状況を確認しますので、災害復旧事業対象の農地・農業用施設は草刈り等お願いします。
※国の査定で、草刈り等の維持管理を怠っていると判断された場合、災害復旧事業で復旧できせん。
大まかな流れは以下の通りになります。
異常降雨等により農業用施設(用排水路、ため池、頭首工、揚水機等)が被災し、早急に機能確保が必要な場合は対応いたしますので建設課までご連絡ください。
・災害復旧事業は「原型復旧」が原則です。
・災害復旧事業で復旧する場合、復旧完了までには相応の期間を要すため、早急に復旧が必要な農地は自力普及(個人負担)により復旧してください。
・災害復旧事業で復旧した農地、農業用施設は必ず5年以上は耕作または維持管理を行ってください。
・管理状況により、補助対象にならない場合もありますので、日頃から草刈り、水路掃除等の維持管理を適切に行ってください。
・国の査定を受けての採択となりますので、復旧工法等については、町に一任していただきます。
・役場に申請せず自主復旧した場合は、災害復旧事業の対象になりません。
異常な天然現象によって農地及び農業用施設が被災する前に、まずは被災しないこと、被災しても被害を最小限に食い止めることが重要です。そのためには、日頃の維持管理や点検がとても大事な役割を果たします。
農地における水管理や作物の状況はもちろんですが、特に、ため池や水路などの農業用施設においては、草刈りなどの維持管理の際に、漏水の有無や施設の破損などの異常がないか点検を行うことで、被災の可能性を事前に把握・予測し、備えることができます。例えば、大雨が予想される状況や漏水が確認されたため池では、事前に貯水位低下などの対策を取ることで、決壊を防ぎ、地域の安全にもつながりますので、異常を確認した場合は、建設課までご連絡ください。
建設課 建設係
0267-86-2542(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分