遺児給付金
制度について
佐久穂町では、父または母と死別している遺児の福祉増進をはかるため、「遺児給付金」を支給しております。
支給対象者・給付額など
支給対象者
基準日(2月1日)以前から、引き続いて佐久穂町に住所を有する者で、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している者。
給付金額
遺児 1人につき:12,000円
支給月
8月
申請に必要なもの
- 遺児給付金申請書(役場の窓口に備え付けてあります。)
- 印鑑(認め印)
- 振込み金融機関名と口座番号のわかるもの
申請窓口
こども課
その他
(注1)一度申請すると、翌年度以降は変更等ない限り申請書の提出は必要ありません。
(注2)該当される方には、役場からもお知らせをさせて頂いております。
このお金は残されたお子さんのためにお使いください。
この記事へのお問い合わせ
こども課 子育て支援係
- 電話番号
- 0267-86-4940(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分