児童手当
令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わります。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更(支払日は、これまで同様、各支払月の10日です。10日が休日の場合は、前営業日に支払います。)
制度内容の比較
○児童手当の月額○
制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで
| 対象区分 | 児童手当 | 所得制限 限度額以上 | 所得上限 限度額以上 |
| 0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 児童1人につき 5,000円 | 支給はありません |
| 3歳から小学生 (第1子・第2子) | 10,000円 | ||
| 3歳から小学生 (第3子以降) | 15,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||
| 高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) | 支給はありません (第3子以降の算定に含める対象にはなります) | ||
制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から
| 対象区分 | 児童手当 | |
| 0歳から3歳の誕生月まで | 第1子・第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) | 支給はありません (第3子以降の算定に含める対象にはなります) | |
※制度改正後は所得制限が撤廃されます。
○児童手当の支給月○
制度改正前:年3回払い
| 支給月 | 支給対象期間 |
| 6月 | 2月から5月分 |
| 10月 | 6月から9月分 |
| 2月 | 10月から1月分 |
制度改正後:年6回払い
| 支給月 | 支給対象期間 |
| 12月 | 10月・11月分 |
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
※令和6年度は年度途中での制度改正に伴い、年4回払いとなります。令和6年12月から2ヶ月に1回の支払いになります。
その他
○現在、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のお子様がいらっしゃる方○
制度改正は令和6年10月1日のため、新たに児童手当の支給対象となるのは令和6年10月分(令和6年12月支給分)からとなります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、以下に掲載されている手続き要否フローチャートをご覧ください。
○現在、所得上限超過により児童手当の支給がない方○
令和6年10月1日の制度改正で所得制限が撤廃されることに伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給対象となります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、以下に掲載されている手続き要否フローチャートをご覧ください。
申請について
○制度改正による申請が必要な方○
- 高校生年代のお子さんを養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
- 現在、児童手当を受給していて、大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生)のお子さんを含めて3人以上の子を養育している方
- 別居している高校生年代のお子さんがいる方
※児童手当制度改正に関する通知を10月4日に郵送しました。お手元に届きましたらよくお読みになり、該当する方は提出してください。なお、10月中に通知が届かない場合は役場こども課までご連絡ください。
手続き要否フローチャート
平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。(施設入所中の児童は支給対象や算定対象に入りません)
申請期間について
令和6年10月25日(金)までに申請を受付した方は令和6年12月10(火)に令和6年10月、11月の2ヶ月分を支給します。
令和7年3月31日までに申請がない場合、手当支給は申請の翌月分からとなります。
様式
①認定請求書 様式2号 認定請求書.pdf
②額改定認定請求書 様式4号 額改定請求書.pdf
③確認書 様式第6号の9 監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf
④別居監護申立書 様式第6号の2 別居監護申立書【R6.10版】.pdf
記入例
この記事へのお問い合わせ
こども課 子育て支援係
- 電話番号
- 0267-86-4940(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分