幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償化となりました。
概要
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたち、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化となりました。
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化となりました。
〇無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
0歳から2歳までの子どもたちは、住民税非課税世帯を対象として無償化となります。
〇さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
〇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
〇3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化となります。
対象となる施設・事業
幼稚園
保育所
認定こども園
地域型保育(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)
企業主導型保育事業
認可外保育施設
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
障害児通園施設
無償となる費用(上限額等)
| 施設 | 無償化の範囲等 |
|---|---|
| 保育所 認定こども園 地域型保育園 | 【3歳から5歳まで】全ての子どもたちが無料 【0歳から2歳まで】住民税非課税世帯が無料 |
| 幼稚園 | 【3歳から5歳まで】月額25,700円まで無料 【預かり保育】日額450円×利用日数まで無料(月額11,300円が上限) (注)預かり保育は、保育の必要性があると認定を受けた場合のみ対象です。 |
| 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 | 【3歳から5歳まで】 保育の必要性の認定を受けた児童を対象に月額37,000円まで無料 【0歳から2歳まで】 保育の必要性があり、かつ、住民税非課税世帯を対象に月額42,000円まで無料 |
(注)通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
無償化に係る申請手続き
保育所
認可保育所に在籍している方は、保護者の方が行う手続きはありません。
幼稚園(新制度未移行)
無償化の対象となるためには、認定申請を行う必要があります。
申請書類は利用施設を通して配布します。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
認可外保育施設等
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定は就労等の要件がありますので、お住いの市町村にご確認ください。
副食費について
保育園の給食の材料にかかる費用(副食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化後も引き続き保護者が負担することとされました。(注)年収360万円未満相当世帯については免除
佐久穂町では
佐久穂町独自の支援施策として、町立保育所を利用し、町内に住民票がある方については、年収360万円以上の世帯を含め、3歳以上児全ての子どもたちの副食費を免除することとしました。
この記事へのお問い合わせ
こども課 保育園係
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