令和8年度償却資産の申告について
- 償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において所有している償却資産について所在する市町村に申告していただくことになっています。
- つきましては、同封しました償却資産申告書等を下記の期限までにご提出くださいますようお願いします。(資産の増減がない場合でも提出が必要です。)
- また、インターネットによる地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)でも申告できます。詳しくは地方税ポータルシステムのホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
申告期限
- 令和8年2月2日(金) ※期限厳守でお願いします。
申告していただく方
● 事業(販売業、製造業、建設業、農業、不動産貸付業等全ての事業)の用に供する償却資産を佐久穂町内に所有している個人又は法人
● 事業の用に供する償却資産を佐久穂町内の事業者に事業用として貸し付けている個人又は法人
提出していただく書類
初めて申告される方
令和7年1月1日以降に佐久穂町で新たに事業を開始された方及び今回初めて申告書が送られてきた方
| 申告の種類 | 提出書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|
| 申告書 | 種類別 明細書 | ||
| 申告する資産がある方 | ○ | ○ | 種類別明細書に全ての資産を記載 |
| 申告すべき資産がない方 | ○ | ○ | 申告書備考欄の「③該当資産なし」に○ |
今までに申告をしたことのある方
| 申告の種類 | 提出書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|
| 申告書 | 種類別 明細書 | ||
| 資産の異動(増加・減少・ | ○ | ○ | 「②増加・減少資産あり」に○をつけ、 |
| 資産の異動がない方 | ○ | ○ | 申告書備考欄の「①昨年の償却資産に |
| 申告すべき資産がない方 | ○ | ○ | 申告書備考欄の「③該当資産なし」に○ |
| 廃業、解散、転出された方 | ○ | 不要 | 申告書備考欄の「④廃業・解散・転出等」 |
| 電算処理による申告 | ○ | ○ |
|
※ 前年度までに申告した資産がある場合には、償却資産種類別明細書(資産をあらかじめ印刷されているもの)で内容を確認してください。
電算処理で申告される方
● 毎年度、1月1日現在の所有資産について全資産申告が必要です。
● 所得価額、評価額、課税標準額は全て記載してください。
● 課税標準の特例の適用がある場合は、その特例率、課税標準額を記載してください。
償却資産申告書の記入方法
- 償却資産申告書及び種類別明細書の記入は、同封しました記入例をご覧ください。
- ご記入いただく償却資産は、令和7年1月2日から令和8年1月1日までの間に増加・減少・修正した資産です。
農耕作業用トレーラーの取扱いについて
- 農耕作業用トレーラーは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、必要な改造等を行うことにより公道を走行する条件を満たすこととなったものは、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
- このような車両は軽自動車税(種別割)の登録の届出をしていただき、そうでないものは引き続き償却資産として申告をお願いします。
- ※ 軽自動車税(種別割)の登録時期により、固定資産税と軽自動車税(種別割)の両税が課税される場合がありますのでご注意ください。
本人控えの申告書に受付印が必要なとき
- 郵送で申告書を提出する方で、本人控えの申告書等に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
償却資産について
償却資産の種類
- 償却資産は、次の6種類に分かれています。償却資産申告書及び種類別明細書を作成する際の参考にしてください。
| 資産の種類 | 主なもの |
|---|---|
| 1 構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設の外構工事、看板(広告塔等)ゴルフ練習場設備等の構築物 |
| 2 機械及び装置 | 太陽光発電設備、各種製造設備等の記顔及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備等 |
| 3 船舶 | ボート、釣船、遊覧船等 |
| 4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
| 5 車両及び運搬具 | フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車、手押車、動力運搬車 |
| 6 工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、金型、理容・美容機器、電気機具、事務機器、通信機器、机、椅子、金庫、陳列ケース、エアコン、レジスター、テレビ、自動販売機、応接セット、各種工具等 |
- ※ 家屋の附帯設備のうち、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっている建築設備は、原則として家屋の評価に含まれますが、家屋本来の目的とは別の用途を目的とするもの又はテナント(賃借人)が店舗等に自らの費用で施工した店内設備等については、償却資産として扱われます。
固定資産税において申告の対象となる償却資産
- 土地及び家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
- なお、圧縮記帳、特別償却、割増償却は固定資産税では認められておりません。
次の資産についても申告の対象となります。
● 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であり、現に事業の用に供されているもの
● 既に減価償却が終わり、残存価額のみとなっている資産であるが、現に事業の用に供されているもの
● 赤字決算等のため減価償却を行っていない資産であるが、本来減価償却が可能なもの
● 建設仮勘定で経理中の資産であり、1月1日現在にその全部又は一部を事業の用に供している場合は、その全部又は一部
● 遊休資産、未稼働資産であるが、事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる状態にあるもの
● 道路運送車両法に規定する大型特殊自動車
申告の対象とならない資産
● 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金又は必要経費に算入されるもの
● 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、3年間で一括償却しているもの
● 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産
● 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車など
● 道路運送車両法に規定する小型特殊自動車
● 繰延資産
課税標準の特例及び非課税等について
次のような課税標準の特例等に該当する償却資産がある場合は、その旨を申告書に記入して申告してください。
- 課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた資産は、課税標準の特例が受けられます。
課税標準の特例の要件を満たしていることを証明するための書類(認可書、公的機関が発行する証明書等)を添付してください。 - 非課税
地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた資産は、非課税となります。 - 短縮耐用年数及び増加償却
法人税法施行令、所得税法施行令の規定による短縮耐用年数の適用を行った資産については、その耐用年数となります。また、増加償却を行った資産については、評価額が減額されます。
短縮耐用年数、増加償却の適用を受ける場合には、国税局長又は税務署長の承認通知書の写しを添付してください。
固定資産税(償却資産)と国税(所得税・法人税)の違い
| 項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
|---|---|---|
| 減価償却の計算 | 暦年 | 事業年度 |
| 減価償却の方法 | 固定資産税評価基準別表第15に定められた減価率 ※法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様 | 建物以外は定率法、定額法の選択 |
| 前年中の新規取得 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
| 圧縮記帳の制度 | なし | あり |
| 特別償却・割増償却 | なし | あり |
| 増加償却 | あり | あり |
| 評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円) |
| 改良費 | 区分評価 | 区分評価(一部合算可) |
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