軽自動車税の減免

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の3つの要件をすべて満たす場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。 ※4月1日時点で判断します。

ただし、減免は障がいのある方1名につき、自家用普通自動車・自家用軽自動車のどちらか1台までです。(普通自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません。)

1.所有要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)

(1)障がいのある方が所有している軽自動車

(2)障がいのある方と生計を一にする方が所有している軽自動車

※(2)は、知的障がい又は精神障がいの場合や、身体に障がいのある方が18歳未満の場合に限られます。

2.使用要件(次のいずれかに該当することが必要です)

(1)障がいのある方ご本人が運転すること。

(2)障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために、生計を一にする方が運転すること。

(3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること。 

 ※(3)は障害のある方が所有している軽自動車の場合に限られます。

【注】障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方が軽自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。

3.障がい要件

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方

         

           

            項目

             障がい等級

障がい者ご本人が運転する場合

障がい者以外の方が運転する場合

視覚障がい 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴覚障がい 2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級
(喉頭摘出による音声機能障がいが
ある場合に限る)
上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障がい

上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい
1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
知的障がい 総合判定A 総合判定A
精神障がい 1級 1級

減免申請の手続きについて

(1)必要書類等

  • 納税通知書
  • 障害者手帳(原本)
  • 運転する方の運転免許証(両面コピー可)
  • 車検証(コピー可)
  • マイナンバーカード又は通知カード
    ※代理人が申請を行う場合は、来庁される代理人の顔写真付き身分証明書もご持参ください。

 (2)申請場所及び申請期限

  • 申請場所: 住民税務課税務係
  • 申請期限: 軽自動車税納税通知書に記載の「納期限」まで

(3)留意事項

  • 昨年度減免の承認をされた方で、申請内容に変更がない場合は、申請の必要はありません。
  • 障害者手帳の更新、等級や減免の対象となる軽自動車、住所・氏名に変更がある方は、再度申請が必要です

普通自動車の減免につきましては、東信県税事務所(電話:0267-63-3135)へお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

住民税務課 税務係

電話番号
0267-86-2526(直通)  ⁄  0267-86-2525(代表)
Fax番号
0267-86-2633
対応時間
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分