軽自動車税の減免
軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の3つの要件をすべて満たす場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。 ※4月1日時点で判断します。
ただし、減免は障がいのある方1名につき、自家用普通自動車・自家用軽自動車のどちらか1台までです。(普通自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません。)
1.所有要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)
(1)障がいのある方が所有している軽自動車
(2)障がいのある方と生計を一にする方が所有している軽自動車
※(2)は、知的障がい又は精神障がいの場合や、身体に障がいのある方が18歳未満の場合に限られます。
2.使用要件(次のいずれかに該当することが必要です)
(1)障がいのある方ご本人が運転すること。
(2)障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために、生計を一にする方が運転すること。
(3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること。
※(3)は障害のある方が所有している軽自動車の場合に限られます。
【注】障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方が軽自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。
3.障がい要件
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方
|
項目 | 障がい等級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者ご本人が運転する場合 | 障がい者以外の方が運転する場合 | ||||
| 身 体 障 が い | 視覚障がい | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 | ||
| 聴覚障がい | 2級 3級 | 2級 3級 | |||
| 平衡機能障がい | 3級 | 3級 | |||
| 音声機能障がい | 3級 (喉頭摘出による音声機能障がいが ある場合に限る) | ー | |||
| 上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 | |||
| 下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | |||
| 体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 | |||
| 乳幼児期以前の | 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 | ||
| 移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | |||
| 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | |||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | |||
| 肝臓機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | |||
| 知的障がい | 総合判定A | 総合判定A | |||
| 精神障がい | 1級 | 1級 | |||
減免申請の手続きについて
(1)必要書類等
- 納税通知書
- 障害者手帳(原本)
- 運転する方の運転免許証(両面コピー可)
- 車検証(コピー可)
- マイナンバーカード又は通知カード
※代理人が申請を行う場合は、来庁される代理人の顔写真付き身分証明書もご持参ください。
(2)申請場所及び申請期限
- 申請場所: 住民税務課税務係
- 申請期限: 軽自動車税納税通知書に記載の「納期限」まで
(3)留意事項
- 昨年度減免の承認をされた方で、申請内容に変更がない場合は、申請の必要はありません。
- 障害者手帳の更新、等級や減免の対象となる軽自動車、住所・氏名に変更がある方は、再度申請が必要です。
普通自動車の減免につきましては、東信県税事務所(電話:0267-63-3135)へお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
住民税務課 税務係
- 電話番号
- 0267-86-2526(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分