道路の通行制限・使用許可
道路の通行制限
(道路法第46条 通行の禁止又は制限)
道路管理者(町道は町長)は、道路の破損、欠損などの理由で交通が危険であると認められる場合や、道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、道路の通行を禁止し、又は制限することができます。
尚、令和8年7月1日から事業者の皆様が申請する町道通行制限についてオンライン申請が可能となり、申請書を窓口に持参する必要がなくなります。申請は、佐久穂町電子申請サービス(LOGOフォーム)から行えますので是非活用ください。
道路の使用許可
(道路交通法第77条 道路の使用の許可)
道路上での工事や作業(道路の使用)を実施する場合は、交通管理者(所轄の佐久警察所長)の許可が必要です。
この記事へのお問い合わせ
建設課 建設係(管理担当)
- 電話番号
- 0267-88-2527(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分