住民基本台帳の一部の写しの閲覧

 平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、閲覧することができるのは下記の場合になります。

  1.国又は地方公共団体の機関が法律で定める事務の遂行のために必要な場合(法第11条第1項)

  2.次の活動を行うために必要である旨の申出があり、町長がその申出を認めた場合(法第11条の2第1項)

   ・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの

   ・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

   ・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるもの

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧状況を公表します。

 ※令和7年4月〜令和8年3月の閲覧はありませんでした。

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(令和6年4月~令和7年3月).pdf

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(令和5年4月~令和6年3月).pdf

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(令和4年4月~令和5年3月).pdf

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