戸籍謄本等の請求について

戸籍謄本等の交付については、以下のとおりとなっています。

請求できる方 【請求書上、明らかにする必要がある事項】 必要な書類
(A) 戸籍に記載されている本人、
又はその配偶者(夫又は妻)、
その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、
親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、
請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

ウ)代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状

(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、
兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

① 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

② 権利又は義務の内容の概要

③ 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ)代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての
遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、
乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

① 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

② ①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ)代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、
死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、
成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

① 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
② 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③ 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体
 的な事由

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ)代理人からの請求の場合は、請求者が作成した委任状

※権利行使等を目的とした第三者請求をする者は、それぞれ戸籍法第 10 条の2 第 1 項各号に定める事項を明らかにしなければならないとなっています。

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

委任状.pdf

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