地下水保全条例の制定(平成25年4月1日施行)

佐久穂町地下水保全条例を制定しました。

佐久穂町では、地下水の枯渇及び地盤沈下を防止し、将来にわたり豊富な地下水を保全していくため、地下水採取について必要な規制を行う「佐久穂町地下水保全条例」を平成24年9月議会において制定し、平成25年4月1日から施行しています。
地下水を「町民生活に欠くことのできない町民共有の貴重な財産」と位置付け、その適正な利用を図っていくものです。

地下水を採取するため井戸を設置する場合には、許可が必要です。

ご自身の所有する土地(宅地や畑、山林等)であっても、地下水を採取するため井戸を設置する場合には、あらかじめ町へ申請し許可を受ける必要があります。

手続きの流れ

申請手続きのおおまかな流れについてはこちら(手続きの流れ)(267.3 KB)をご覧ください。

手続きの概要

井戸の
種類
1日あたりの採取量 届出・申請・その他
既設 100t未満 ・手続き不要。
既設 100t以上 ・平成25年6月末までに「地下水採取届出書」の提出が必要。
・以後の手続きは不要。
新設 100t未満 ・「地下水採取許可申請」(様式第1号)を提出し町長の許可を得る。
・井戸が完成したら「井戸完成届出書」(様式第5号)を提出する。
新設 100t以上
500t未満
・申請前に「事前協議書」(様式第2号)を提出し町長が事業概要を確認する。
・協議後「地下水採取許可申請書」(様式第1号)を提出し町長の許可を得る。
・井戸が完成したら「井戸完成届出書」(様式第5号)を提出する。
・年に一度、「地下水採取状況報告書」(様式第9号)を提出する。
・許可申請にあたり、揚水試験及び周辺井戸等への影響調査等が必要。
新設 500t以上 ・上記と流れは同じだが、許可要件が増える。
・この場合、町は、申請が基準に適合しているか環境保全審議会の意見を聴くことが必要になる。

新設井戸の許可要件

1日あたりの採取量 許可要件
100t未満

1 地下水を採取しようとして掘削する井戸は、既存の深さ20メートル以上の井戸、河川等の水源地付近から300メートル以上離れた場所であること。
2 採取する地下水の用途が必要かつ適当であること。

100t以上
500t未満
上記要件に加え、下記のいずれにも適合していること。
1 揚水試験の結果から、1日当たりの取水量が規則で定める基準(限界揚水量の80%)の範囲内であり、地下水の有効的な利用に支障がないと認められること。
2 周辺の水道水源および井戸に対する影響調査の結果から、取水量が周辺の水道水源および井戸に影響を及ぼすおそれがない程度と認められること。
3 周辺の住民および採取者に地下水採取の周知をしていること。
4 井戸の規模に応じた処理能力を有する排水設備が設けられていること。
5 水量測定器および水位計が設置されていること。
500t以上 上記要件に加え、下記のいずれかに適合していること。
1 地域の産業又は工業の振興及び地域の雇用機会の拡大が図られ、もって町経済の発展及び町民生活の向上に寄与すると認められること。
2 水源保全のための措置が充分に実施されると認められること。

※上記にかかわらず、家庭用、農業用、その他町長が認める用途については、町長が許可することができる。

その他の届出

事由 届出書
許可を受けた内容を変更するとき(30日以内) 地下水採取変更届出書(様式第6号)
施設の譲り受け等、所有者の変更があったとき(30日以内) 地下水採取者地位承継届出書(様式第7号)
井戸を廃止したとき(30日以内) 井戸廃止届出書(様式第8号)

許可の取り消し等および罰則

不正な手段により許可を受けたり、許可を受けないで井戸を掘削した場合、町は許可を取り消したり、必要な措置を命令することができます。
また、地下水位の低下や地盤沈下等の現象が生じたため地下水の保全が必要なときは、町が必要な措置を勧告又は命令することができます。罰則については、以下のとおりです。

下記の命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処されます。

  • 許可を受けないで井戸を掘削し、又は許可条件に違反した者に対し、町が必要な措置を命令したとき。
  • 地下水の保全上必要なため町が勧告した措置に従わない者に対し、町が当該措置をとるべき命令をしたとき。
  • 地下水の枯渇や地盤沈下等の現象が生じたため、町が地下水採取の制限ほか必要な措置を命令したとき。

下記に該当する場合は、30万円以下の罰金に処されます。

  • 井戸完成の届出に違反した場合。
  • 井戸廃止の届出に違反した場合。
  • 地下水採取許可を受けるにあたり、偽りその他不正な手段を用いた場合。
  • 正当な理由なく立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

 

 

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