国民年金
被保険者になる方
国民年金制度は、老齢、障害または死亡によって給付を受けることができる国が運営する公的年金制度です。
国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金の加入者(被保険者)となり、保険料を納付することになります。
被保険者の種別
必ず加入しなければならない方 【強制加入被保険者】
- 第1号被保険者 農林漁業者・自営業者・学生などで20歳以上60歳未満の方
- 第2号被保険者 会社員・公務員などで、厚生年金や共済組合に加入している方
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
希望すれば加入できる方 【任意加入被保険者】
- 60歳未満で厚生年金または共済年金などの老齢(退職)年金を受けることができる方
- 受給資格期間を満たしていない方、国民年金が満額に達していない方などで、60歳以上65歳未満の方
- 日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の方
- 65歳以上70歳未満で、国内に住所のある方または日本国籍で海外に住んでいる方で老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしていない方(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方)
こんなときには届出を
下記以外にも手続きが必要な場合があります。
※第2号被保険者または第3号被保険者になられたときの手続きは、勤務先で行います。必要な書類等については、勤務先にご確認ください。
| こんなとき | どうする | 必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳になったとき | 厚生年金・共済組合に加入していない方や学生などは国民年金に加入します。 | ・日本年金機構から郵送された書類 ・金融機関届出印 ・通帳(保険料を口座振替する場合) |
| 退職したとき | 会社などを辞めて、厚生年金や共済組合を抜けたときは、14日以内に第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。扶養している配偶者がいる方は、あわせて第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をする。 | ・本人、配偶者の年金手帳 ・金融機関届出印 ・通帳(保険料を口座振替する場合) ・退職日を証明する書類 |
| 配偶者の扶養でなくなったとき | 収入が増えたり、配偶者の退職や離婚などにより、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養でなくなったときは、14日以内に第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をする。 | ・本人、配偶者の年金手帳 ・金融機関届出印 ・通帳(保険料を口座振替する場合) ・扶養認定取消日を証明する書類 |
| 住所・氏名が変わったとき | 住所や氏名を変更する届出を住民登録と一緒にする。 | ・年金手帳 ・金融機関届出印 ・通帳(保険料を口座振替する場合) |
| 就職したとき※ | 会社などに勤めて、厚生年金や共済組合に加入したときは、勤務先で第2号被保険者への種別変更の手続きをする。扶養している配偶者がいる方はあわせて第3号被保険者の届出をする。 | ・本人、配偶者の年金手帳 ・印鑑 ・健康保険証 |
| 配偶者の扶養になったとき※ | 結婚や退職などにより、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先で健康保険の扶養手続きと同時に第3号被保険者への種別変更の手続きをする。 | ・本人、配偶者の年金手帳 ・印鑑 ・健康保険証 |
| 第3号被保険者の配偶者が会社を変わったとき※ | 配偶者の新しい勤務先で健康保険の手続きと同時に第3号被保険者の手続きをする。 | ・本人、配偶者の年金手帳 ・印鑑 ・健康保険証 |
保険料
保険料は納付期限から2年を過ぎると時効により納付することができなくなります。
| 保険料の額 | 令和4年度の第1号被保険者の保険料は月額16,590円です。 付加保険料(月額400円)を納めれば、老齢基礎年金に加算して付加年金(200円×付加保険料を納めた月数)を受け取ることもできます。国民年金基金加入者は付加保険料を納めることはできません。 |
|---|---|
| 保険料の納付方法 | 現金納付 日本年金機構から郵送される保険料納付書により、お近くの金融機関(銀行・農協・ゆうちょ銀行・郵便局・信用金庫など)・コンビニエンスストアで納めることができます。 |
| 口座振替 口座振替を希望される方は、預金通帳・金融機関届出印・保険料納付書をご持参のうえ、各金融機関、小諸年金事務所または住民税務課国保年金係へお申し込みください。口座振替は、いったん資格を喪失すると改めてお申し込みが必要になります。 | |
| クレジットカード納付 クレジットカードによる納付を希望される方は、事前にお申し込みが必要です。詳しくは小諸年金事務所へお問い合わせください。 | |
| 保険料の前納 | 保険料は前納(前払いで納めること)ができます。この場合、前納する期間に応じて保険料が割引になります。現金納付による前納もできますが、口座振替で前納する方が割引額が高くなります。クレジットカード納付による前納は、現金納付による前納の場合と同じ割引額になります。前納するには事前にお申し込みが必要です。詳しくは小諸年金事務所へお問い合わせください。 |
| 保険料の追納 | 免除・猶予・特例期間にかかる保険料は10年以内であれば、追納(後払いで納めること)ができます。ただし、追納する月分の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じて決められた額が加算されます。追納をご希望される方は、小諸年金事務所へお問い合わせください。 |
| 納付区分 | 納付期限等 | 割引額 | 申込期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月納付(通常) | 翌月末日振替 例)4月分の保険料を5月末日に振替 | - | - | |
| 毎月納付(早割) | 当月末日振替 例)4月分の保険料を4月末日に振替 | 50円 | - | |
| 6ヵ月前納 | 前期 | 4月分~9月分を4月末に振替 | 1,130円 | 2月末 |
| 後期 | 10月分~翌年3月分を10月末に振替 | 1,130円 | 8月末 | |
| 1年前納 | 4月分~翌年3月分を4月末日に振替 | 4,170円 | 2月末 | |
| 2年前納 | 4月分~翌々年3月分を4月末日に振替 | 15,790円 | 2月末 | |
| 納付区分 | 納付期限等 | 割引額 | 申込期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月納付 | 毎月末日までに、前月分の保険料を納付 | - | - | |
| 6ヵ月前納 | 前期 | 4月分~9月分を4月末までに納付 | 810円 | 4月末 |
| 後期 | 10月分~翌年3月分を10月末までに納付 | 810円 | 10月末 | |
| 1年前納 | 4月分~翌年3月分を4月末までに納付 | 3,530円 | 4月末 | |
| 2年前納 | 4月分~翌々年3月分を4月までに納付 | 14,540円 | 4月末 | |
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例
| 保険料の免除(全額・一部) | 経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方のために、保険料の免除制度があります。申請し承認されると納付が免除されます。前年の所得に基づき判定され、免除される期間は(学生納付特例の方以外は)7月から翌年の6月までとなります。過去の期間は、2年1ヵ月前まで申請することができます。 |
|---|---|
| 納付猶予制度 | 20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合に申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。猶予される期間は7月から翌年の6月までとなります。過去の期間は、2年1ヵ月前まで申請することができます。10年以内に保険料を追納しなければ、将来の年金額には反映されません。 |
| 学生納付特例制度 | 学生であって本人の前年所得が一定以下の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。納付猶予の承認期間は、4月から翌年3月末までとなります。申請には、在学証明書もしくは学生証(両面の写し)が必要です。10年以内に保険料を追納しなければ、将来の年金額には反映されません。学生の方は、一般の保険料免除申請は利用できません。 |
保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)は、一部納付すべき保険料を納付しないと未納期間になります。一部納付保険料は必ず納めましましょう。
国民年金の給付
| 給付の種類 | 支給要件 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 国民年金保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある方が、65歳になった月の翌月から受けられます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中に初診日がある病気やけがで、法律に定める1級もしくは2級の障害の状態になった方が受けられます。一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。20歳前に初診日がある病気やけがによる場合は、20歳から受けることができますが、本人所得に制限があります。 初診日が第3号被保険者の方は、小諸年金事務所で手続きをしていただくことになります。 |
| 遺族基礎年金 | 一定の期間保険料を納めている方や老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者または子に支給されます。 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者として、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている夫が亡くなられたとき、10年以上継続して婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。夫が障害基礎年金の支給を受けていたときは受給できません。 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ、生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合にその遺族に支給されます。 |
町でお取り扱いの国民年金(第1号被保険者)に関する届出等
町でお取り扱いをしております国民年金(第1号被保険者)に関する届出等は次のとおりです。手続きに必要な書類等は、事前に住民税務課国保年金係にお問い合わせください。
- 資格取得届
- 種別変更(第1号被保険者該当)届
- 住所変更届
- 氏名変更届
- 資格取得申出書(任意加入)
- 任意加入申出書
- 保険料口座振替納付申出書
- 付加保険料納付・辞退申出書
- 付加保険料該当・非該当届
- 保険料免除申請
- 若年者納付猶予の申請
- 学生納付特例の申請
- 保険料追納申込書
- 生年月日・性別訂正届
- 年金手帳再交付申請
- 老齢基礎年金の請求
国民年金第1号被保険者加入期間のみの方 - 障害基礎年金の請求
初診日が国民年金第1号被保険者の方、20歳前の方または60歳以上65歳未満の老齢基礎年金待機者の方 - 遺族基礎年金の請求
- 寡婦年金の請求
- 死亡一時金の請求
- 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けている方が亡くなられたときの届出
- 特別障害給付金の申請
年金に関するお問い合わせ
その他の年金に関することは、下記へお問い合わせください。
【小諸年金事務所】
〒384-8605
長野県小諸市田町2-3-5
電話:0267-22-1082(お客様相談室):0267-22-1482(国民年金課)
FAX:0267-23-9311
(2014年7月1日)
この記事へのお問い合わせ
住民税務課 国保年金係
- 電話番号
- 0267-86-2527(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分