第三者行為による届出

交通事故などにあったとき

 交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合も、国民健康保険を使って医療機関にかかることができます。ただし、その場合は役場の国保担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

医療費は加害者が負担します

 交通事故などで傷病を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって国保を使って医療機関にかかった場合の医療費は、一時的に国保が加害者に代わって医療機関に立替え払いをし、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

このようなことも第三者行為による事故となります

 ・他人の飼い犬にかまれた

 ・他人の落下物に当たった

 ・傷害事件に巻き込まれた など

こんなときは、国保は使えません

 ・示談を済ませてしまったとき※

 ・仕事中のケガなど、労働災害保険の対象となるもの

 ・飲酒運転や無免許運転などの不法行為

 ※国保担当に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。また、 医療費を被害者本人に負担いただくこともあります

届出に必要な書類

 ・第三者行為による傷病届.xlsx(92.9 KB)

 ・交通事故証明書(交通事故の場合)

 ・事故発生状況報告書.xlsx(34.1 KB)

 ・同意書.xlsx(17.2 KB)

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住民税務課 国保年金係

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