犬の飼い主の皆様は狂犬病予防法に基づき、次のことが義務づけられています。
■犬の登録を行うこと
■年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
■鑑札・注射済票を装着させること
怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性がありますのでご注意ください。
犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録申請をして鑑札の交付を受けることが必要です。
また、狂犬病予防注射を受けた場合は、注射済票の交付を受けることが必要です。狂犬病予防注射の詳細はこちら□
手続きは次のいずれかによります。
1.佐久穂町役場住民税務課生活環境係で登録申請をして鑑札の交付を受ける。
2.町が実施する狂犬病予防集合注射の会場で予防注射とあわせて登録申請を行い、鑑札および狂犬病予防注射済票の交付を受ける。
3.動物病院で狂犬病予防注射を受けるとともに登録申請を行い、鑑札および狂犬病予防注射済票の交付を受ける。
※鑑札および注射済票を交付できる動物病院と交付できない動物病院がありますので、事前に動物病院へ確認してください。
注射済票を交付できない動物病院で予防注射を受けた場合は、動物病院が発行する『狂犬病予防注射済証』を住民税務課生活環境係へ持参して、注射済票の交付申請手続きをしてください。
※ペットショップ、ブリーダーから犬を取得した場合は、未登録か登録済みか確認してください。登録済みの場合は、下の登録事項変更届の手続きをしてください。
| 区分 | 金額 |
| 登録手数料 | 3,000円 |
| 注射費用 (注) | 3,050円 |
| 注射済票交付手数料 | 550円 |
| 鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
| 注射済票の再交付手数料 | 340円 |
(注)動物病院で注射を受ける場合は、注射費用が変わるほか、別途の費用がかかることがあります。
犬の鑑札や注射済票を亡失したとき、又は損傷したときは再交付を受けることが必要です。
住民税務課生活環境係へ『再交付申請書』を提出して、鑑札又は注射済票の再交付を受けてください。
犬の登録事項に次の変更があった日から30日以内に手続きが必要です。
町内で、住所(転居)、飼い主が変更したときは、住民税務課生活環境係へ『犬の登録事項変更届』を届出してください。
町外から佐久穂町内へ犬が転入したときは、住民税務課生活環境係へ『犬の登録事項変更届』に前住所地の鑑札を添えて届出してください。
佐久穂町の鑑札が交付されます。
佐久穂町から町外へ犬が転出したときは、転出先の区市町村へ佐久穂町の鑑札を添えて届出ををしてください。
転出先の区市町村で鑑札が交付されます。
犬の死亡した場合も30日以内に届出が必要です。
住民税務課生活環境係窓口または電子申請で届出をしてください。電子申請「犬の死亡届」はこちら
住民税務課 生活環境係
0267-86-2552(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分