犬の登録・登録の変更届・死亡届

犬の登録

生後90日を超えたすべての飼い犬は、登録が義務づけられています。小さい犬も、室内犬でも、たとえ人をかまない犬であっても、必ず登録が必要になります。未登録の犬を取得した場合は、生後90日を過ぎましたら、次のいずれかの方法で申請してください。

登録方法

  • 佐久穂町役場住民税務課で登録申請をし、鑑札の交付を受けてください。
  • 町で年2回実施しています町内巡回による狂犬病予防注射時に、狂犬病予防注射を受けるとともに登録申請を行い、鑑札および狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
  • 動物病院(獣医師)で、狂犬病予防注射を受けるとともに登録申請を行い、鑑札および狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

登録・注射料金と注射済票交付手数料

登録・注射料金と注射済票交付手数料(平成27年度以降)
区分 新規登録 登録済の場合
登録料 3,000円 不要
注射料金 2,950円 2,950円
注射済票交付手数料 550円 550円
合計 6,500円 3,500円

登録の変更届

飼い犬の台帳は、人間の住民票と同じように市町村ごとに管理していますので、犬の所在地が変更になったとき(特に市町村をまたぐとき)、飼い主が変更になったときは、新しい犬の所在地市町村に必ず届け出てください。

1 町内で飼い主が変更になった場合

すでに佐久穂町に登録されている犬を譲り受けるなどの理由で飼い主が変更になった場合は、新たに飼い主となった方が住民税務課で登録事項(飼い主の住所・氏名、犬の所在地等)の変更をしてください。

2 町外から犬を連れて来た場合

飼い主の方が犬を連れて佐久穂町へ転入して来た場合や犬を他市町村の飼い主から譲りうけた場合などは、佐久穂町において登録事項(飼い主の住所・氏名、犬の所在地等)の変更をしてください。

(犬の登録地を他市町村から佐久穂町へ移す必要があります。)

前登録地で交付された犬の鑑札を佐久穂町の鑑札に交換しますので、前登録地の鑑札を持参してください。前登録地の鑑札がない場合は、再交付手数料1,600円が必要になります。(前登録地へは、佐久穂町から連絡がいきます。)

3 町外へ犬を連れて行く場合

飼い主の方が転出することにより佐久穂町に登録されている犬を他市町村へ連れて行く場合、犬を他市町村の飼い主に譲る場合などは、犬の新たな所在市町村において、新しい飼い主の方に犬の登録事項の変更をしてもらってください。

(登録事項の変更をしていただかないと、旧飼い主の方のまま佐久穂町の台帳に残ってしまいます。)

このとき、佐久穂町の鑑札、最新の注射済票などが必要になります。新しい飼い主は、佐久穂町で交付した犬の鑑札を新たな市町村の鑑札に交換してもらってください。佐久穂町の鑑札がない場合は再交付手数料が必要になる場合があります。

犬の死亡届

飼い犬が死亡した場合は、住民税務課に届け出が必要です。「犬の死亡届」は電子申請でも行うことができます。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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