ペットは、生活や心を豊かにしてくれる大切な家族の一員です。しかしながら、一部の心ない飼い主の方のために、多くの方が迷惑し、不快な思いをしています。
飼い主の方は、動物の生態、習性及び生理を正しく理解したうえで、ルールやマナーを守り適正な飼育をしていただく必要があります。
狂犬病予防法に基づき、年1回の狂犬病予防注射を受けてください。
犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
犬の鑑札及び注射済票を飼い犬に装着してください。
犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための登録番号等が記載されており、飼い犬に着けておかなければなりません。飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
大切な家族の一員である犬を虐待したり、捨てる行為は犯罪になります。最後まで看取るつもりで責任を持って飼いましょう。
どうしても飼えない状況になったときは、責任を持って新しい飼い主を探しましょう。
猫にとって命に関わる病気がいくつもあります。ワクチン接種で病気から猫を守ましょう。
飼い猫以外には、餌を与えないでください。屋外での餌やりもやめましょう。
飼い主であるなしにかかわらず屋外でむやみに猫に餌をやるのは、飼い猫以外の猫を寄せることになり、近隣とのトラブル(鳴き声や物音、臭い)の原因にもなります。
特に、飼い猫でもない猫に、きちんと世話もせず餌だけ与えるという身勝手な行為は絶対にやめましょう。
近隣に迷惑をかけないためにも、猫自身の安全・健康のためにも、猫は室内で飼うことが原則です。屋外で飼うと、交通事故や感染症などの危険にさらしていることになります。
メス猫は生後4~12ケ月で子猫を産めるようになり、年2~4回出産し1回に4~8頭の子猫を産みます。頭数を増やすには、手間、費用、猫の生活環境、人の生活環境等十分検討が必要です。いたずらに数を増やすのは、猫も人も不幸になります。また、捨てる行為は犯罪になります。
猫を計画的に繁殖させる場合以外は、まず、不妊去勢手術を考えましょう。
どうしても飼えなくなり、新しい飼い主もみつからない場合には、佐久保健福祉事務所(0267-63-4191)までご相談ください。
犬、猫の飼い主は、飼育数が10(合算した場合を含む。)に達した時は、知事(佐久保健福祉事務所)に届け出なければなりません。
飼い犬が人を咬んでしまった場合には、知事(佐久保健福祉事務所)に届け出なければなりません。
犬や猫に関する相談、苦情は、役場生活環境係(86-2552)、または、佐久保健福祉事務所(63-4191)までお問い合わせください。
住民税務課 生活環境係
0267-86-2552(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分