井戸の掘削には許可が必要です

佐久穂町では、現在および将来にわたり生活の基盤である自然環境、生活環境等が良好に維持され、町民がその恵み豊かな環境の恩恵を享受することができ、健康で文化的な生活が営めるように環境保全条例、環境保全条例施行規則、環境保全基準が定められています。これにより、一定の開発行為には遵守すべき事項が定められています。開発行為の内容と保全基準についてはこちらをご覧ください。
また、平成25年4月1日からは、地下水保全条例、同条例施行規則が施行され地下水採取の申請方法や許可基準が変更されましたのでご注意ください。地下水採取・井戸掘削についての詳細はこちらをご覧ください。

許可が必要な行為

ご自宅の敷地、ご自身の所有する土地(畑や山林)であっても地下水を採取するときには町長の許可が必要です。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ