佐久穂町では、空き家・空き地の利活用による移住・定住を促進するため、空き家・空き家バンク制度に関連して、空き家対策事業補助金を交付しております。
【令和6年4月より、補助内容を一部変更しました。】
事業 | 事業内容 | 補助率 |
補助限度額 |
空き家整備事業 |
空き家の家財道具処分や、屋内・屋外の清掃等に要する経費について補助 | 1/2 | 20万円 |
空き家改修事業 | 空き家の改修(水回り、内装、屋根、外壁、下水接続等)に要する経費について補助 | 1/2 | 50万円 |
空き家解体事業 | 年間を通じて居住がされていない空き家の解体に要する経費について補助 | 1/2 | 50万円 |
事業 | 補助要件 |
全事業共通 |
・事前に空き家・空き地バンクに登録すること(改修事業のみ売買契約書があれば登録不要) ・住宅1軒につき、各事業1回のみ申請可能 ・工事等施工者が佐久穂町内の事業者であること ・国、県、町から他の補助金を受けていないこと ・補助金交付決定前に着工していないこと ・年度内に事業が完了すること ・町税の滞納がないこと ・不動産業を営む者でないこと ・暴力団員でないこと など |
空き家整備事業 |
・空き家・空き地バンクから購入又は賃貸した物件であり、契約日から2年以内の申請であること ・空き家・空き地バンクへ登録した所有者等 |
空き家改修事業 |
・空き家・空き地バンクから購入又は賃貸した物件又は、空き家・空き地バンク以外から購入し、土地及び建物の売買契約書の写しを提出できる物件であり、契約日から2年以内の申請であること |
空き家解体事業 |
・年間を通じて居住されていない空き家であること ・空き家解体後の跡地を戸建住宅用地として有償・無償を問わず提供すること ・単なる解体又は建替えのための解体でないこと *なお、解体後に住宅を新築する予定がある場合は、住宅用地取得・住宅解体・住宅新築助成金をご利用ください。 |
・空き家整備事業、空き家改修事業については、5年以内に住宅を取り壊したとき
・空き家解体事業については、5年以内に住宅が建築されなかったとき(ただし、空き家・空き地バンクに5年以上登録していた空き家・空き地はその限りではない)
・虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき
・補助金の交付要件に違反したとき など
補助申請される方は、以下の書類をご提出ください。ご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせをお願いします。
・様式第1号 交付申請書
・様式第2号 誓約書
・土地・建物の登記事項証明書の写し及び不動産登記法第14条地図の写し
・補助対象経費がわかる見積書
・事業予定地の位置及び現況写真
・住民票の写し
★納税証明書(佐久穂町外の方のみ)
★売買契約書又は賃貸契約書の写し(空き家を購入、賃貸した場合)
★空き家所有者の承諾書(賃貸借契約している場合)
(※ ★は条件に合致する場合のみ提出が必要)
都市計画法による建築規制等については、請負業者様にご確認をお願いします。
総合政策課 政策推進係
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分