介護職員等処遇改善加算等に係る届出等について(事業所向け)

介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、処遇改善計画書の提出が必要となります。

・制度や記入方法についての問い合わせは、厚生労働省相談窓口にお願いします。

○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について.pdf

介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)

令和8年度分 計画書について

計画書様式

令和8年度に介護職員処遇改善加算を算定する地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)は計画書及び体制届をまとめて提出してください。

介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書

下記のホームページからダウンロードの上ご利用ください。

長野県ホームページ(外部サイト)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

下記から必要なデータをダウンロードの上ご利用ください。

地域密着サービス事業所(事業所向け)

居宅介護支援事業所(事業所向け)

介護予防・日常生活支援総合事業

令和8年6月以降の加算の算定に係る体制等状況一覧表は厚生労働省ホームページ(外部サイト)からダウンロードの上ご利用ください。

提出方法

下記から電子申請で提出してください。

電子申請・届出システム

提出期限

提出期限 体制届提出期限

○従前のサービスのみを運営している法人

○従前のサービスと新規サービスを併せて運営している法人

令和8年4月15日(水) 令和8年4月15日(水)
○新規サービスのみを運営している法人 令和8年6月15日(月) 令和8年6月15日(月)

※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス

※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス(居宅介護支援・介護予防支援)

※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も令和8年4月15日(水)です。

注意事項

複数の事業所をまとめて届け出る場合において、佐久穂町の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。

令和7年度分 実績報告について

令和7年度に介護職員処遇改善加算を算定したすべての法人(事業者)は、実績の報告が必要です。最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、以下の実績報告書を提出してください。

実績報告書様式

下記からダウンロードしてください。記入例を参考に作成いただきますようお願いいたします。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

提出方法

電子申請・届出システム

【申請届出メニュー】→【5加算に関する届出】→届出書類をアップロード

※法人ごとの提出となりますので、複数事業所がある法人につきましては、任意の1事業所からご提出ください。

提出期限

令和8年7月31日(金)

変更に係る届出書

提出した計画書に変更があった場合には、「別紙様式4(変更に係る届出書)」の提出が必要となります。

下記ホームページからダウンロードの上ご利用ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の提出が必要となります。

下記ホームページからダウンロードの上ご利用ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 高齢者係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ