介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出等について(事業所向け)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)の提出が必要となります。

介護保険最新情報 Vol.1133.pdf

令和5年度分 計画書について

計画書様式

令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業所は以下の計画書等を提出してください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

処遇改善計画書(処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算).xlsx

処遇改善計画書記載例.xlsx

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

令和5年度から新たに加算を算定する場合及び加算区分を変更する場合、上記様式に加えて、体制等に関する届出書(別紙3-2または別紙36)、体制等状況一覧表(別紙1-3または別紙1-4)を提出してください。介護職員等ベースアップ等支援加算のみ追加する場合も同様です。

→「地域密着サービス事業所(事業所向け)」「居宅介護支援事業所(事業所向け)」のページにある様式を使用してください。

提出部数

1部

提出期限

加算取得希望月の前々月末まで

令和4年度分 実績報告について

令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定したすべての法人(事業者)は、実績の報告が必要です。最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、以下の実績報告書を提出してください。

実績報告書様式

実績報告書(処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算).xlsx

提出部数

1部

提出期限

最後に加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日

(事業廃止がなく継続して加算を算定した場合は、令和5年7月31日(月曜日)必着の予定です。)

変更に係る届出書

提出した計画書に変更があった場合には、届出書の提出が必要となります。

変更に係る届出書.xlsx

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、届出書の提出が必要となります。

特別な事情に係る届出書.xlsx

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健康福祉課 高齢者係

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    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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