指定日の1か月前までに指定申請に関する様式(申請書、付表、添付書類チェックリスト、チェックリストに記載されている添付書類)を提出してください。
新規指定の場合は、介護給付費算定に関する様式(体制等に関する届出、体制等状況一覧表、添付書類)も提出してください。
提出部数は1部です。
1.申請書
事業所指定申請書(様式第1号).xlsx(新規指定)
事業所指定・更新申請書(様式第5号).xlsx(指定更新)
2.付表 記載事項・添付書類チェックリスト
付表10指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項・添付書類チェックリスト.xlsx
付表11 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・添付書類チェックリスト.xlsx
3.参考様式
(参考様式1-11)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援).xlsx
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx
(参考様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧.xlsx
指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
提出部数は1部です。
事業所を廃止または休止するときは、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
休止した事業所を再開するときは、基準等の確認のため事前に相談してください。再開後10日以内に再開届出書を提出してください。
提出部数は1部です。
新規指定申請時や加算を新たに申請する場合や取得している加算と取り下げる場合は、届出が必要です。
提出部数は1部です。
介護給付費算定に係る体制届等に関する届出(居宅介護支援).xlsx
毎年度2回、当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は届出を行ってください。
提出期限:(前期)9月15日 /(後期)3月15日
・平成30年度以降の通所介護・地域密着型通所介護の取り扱いについて
特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。(「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1」問135参照)
介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日).pdf
介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日).pdf
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となります。
・厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
・届け出期限
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日まで
・提出書類
1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書).docx
2)居宅サービス計画書(1)「第1表」
3)居宅サービス計画書(2)「第2表」
4)週間サービス計画表「第3表」
5)サービス担当者会議の要点「第4表」
6)サービス利用票「第6表」
7)サービス利用票別表「第7表」
8)訪問介護計画書
・参考通知
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について.pdf
介護保険最新情報Vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について.pdf
<提出書類>
2自己点検シート(加算等に関する自己点検)(居宅介護支援).xls
健康福祉課 高齢者係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分