福祉医療費給付制度
福祉医療費給付制度とは?
乳幼児・児童・障がい者・ひとり親家庭など、町が定めた一定条件を有している方に対し、健康保険証を使って医療機関等にかかった医療費(診療代、院外薬代等)の自己負担額に対して、町が一部を除き、給付する制度です。
区分資格条件等一覧表(令和8年4月1日からの資格条件)
| 区分 | 資格条件 | 所得条件 |
|---|---|---|
| 乳幼児 | ・誕生日から6歳到達の年度末まで | なし |
| 児童 | ・就学から18歳到達の年度末まで | なし |
| 障がい者 | ・身体障害者手帳1、2、3級所持 ・65歳以上で国民年金法施行令別表に該当する障がいをお持ちの方 ・療育手帳A1、A2、B1、B2 所持 ・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持 ・精神障害者保健福祉手帳3級(精神入院のみ) | 特別障害者手当の所得制限に準ずる (精神障害者保健福祉手帳3級以外) (注)身体障害者手帳3及び療育手帳B2所持者は所得税非課税者でもあること (注)精神障害者保健福祉手帳3級の精神入院分は非課税世帯であること |
| ひとり親など | ・ひとり親家庭等の父母および児童 (扶養されている児童が高校卒業まで) ・父母のいない児童 (高校等卒業まで) | 児童扶養手当の所得制限に準ずる |
(注)上表は、長野県補助事業、佐久穂町単独事業を併せて掲載してあります。
(注)精神障害者保健福祉手帳1級から3級所持の方は、精神保健福祉法の対象となる障がいをお持ちです。
(注)ひとり親(母子家庭)は母子寡婦福祉法の定義に準じています。
制度を利用するには?
認定手続きと受給者証
- 制度を利用するには、認定申請手続きをする必要があります。
- 申請書等を町へ提出すると資格や所得額の審査が行われ、認定されると 「福祉医療費受給者証」が交付されます。
※申請書様式ダウンロード
医療機関での支払いと受給者証の提示
- 医療機関で医療費(診療代、院外薬代等)の支払いをする際に福祉医療費受給者証を提示して、医療費を支払ってください。
医療機関で「福祉医療費受給者証」を掲示することにより、自動的に集計機関を経由して町へ給付申請がされます。
福祉医療費の支給金額
- 医療機関へ支払いをした医療費(健康保険対象の自己負担)から1ヶ月1診療科500円、高額医療費、付加給付などを控除した金額です。入院時の食事代、保険対象外費用は対象になりません。
福祉医療費の給付時期
- 医療機関へ医療費を支払いした月から、約3ヶ月後に口座振込支給されます。なお、医療費確定等の事務処理の関係で3ヶ月以上かかる場合もあります。
その他
- 医療機関へ医療費の支払いをしない場合診療月から1年を経過した場合などは福祉医療費の給付は受けられません。
- 受給者証の提示を忘れた場合や、長野県外の医療機関(病院・薬局等)を受診された場合は申請書に領収書のコピーを添付して申請してください。
※福祉医療費給付金申請書様式ダウンロード
福祉医療費の対象とならない医療費等
●学校や保育園等での怪我や疾病などによる受診で、療養に要する費用の点数が500点以上の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となりますので、福祉医療費給付金の対象外となります。
●交通事故などの第三者行為による診療の場合
●健康保険が適用されない場合(自費診療分、文書料等)
施設入所者等の取扱について
平成20年8月1日より、福祉医療費給付事業の受給者について住所地特例が導入されます。
現在、県内の対象施設に入所等している方で、施設入所前に佐久穂町に住所を有していた方は、福祉医療実施市町村の変更手続きが必要となります。必要書類とともに申請書をご提出ください。
この記事へのお問い合わせ
健康福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0267-86-2528(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分