療育手帳
療育手帳とは?
知的障害のある方が、一貫した療育・援助を受け、この手帳を取得したことにより、様々な福祉施策を受けやすくするために必要な手帳です。
療育手帳の交付申請
対象者
対象者は、18歳以上の方は、長野県知的障がい者更生相談所、18歳未満の方は、長野県佐久児童相談所(佐久穂町在住の場合)において、知的障害や精神発達遅滞と判定された方です。
1.障害の区分
手帳は障害の程度に応じて、A1・A2・B1・B2に区分されます
2.新規交付申請手続き
手帳をはじめて取られるかたの手続きです。
必要なもの
- 交付申請書(健康福祉課にあります。)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの ポラロイド写真・デジタルカメラの写真は不可
- 印鑑
窓口
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
交付までの流れ
ステップ1 必要なもの(申請書、写真)を用意します。
ステップ2 健康福祉課又は佐久児童相談所に申請します。
ステップ3 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が面接を行ないます。
ステップ4 佐久児童相談所(知的障がい者更生相談所)が手帳を発行して健康福祉課に送付します。
ステップ5 申請者に健康福祉課から連絡が行きます。
ステップ6 手帳を受け取り、各種福祉サービスの手続きを行います。
申請上の注意点
- 申請から交付まで1か月から2か月程度かかります。
- 保護者の方が代わって申請することができます。
3.程度確認の手続き
手帳に記載されている次の判定日までにする手続き
必要なもの
- 療育手帳障害程度確認申請書
窓口
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
交付までの流れ
新規申請の場合の、ステップ1から4までとほぼ同じ。
申請上の注意点
- 保護者の方が代わって申請することができます。
4.再交付の手続き
療育手帳を紛失、破損又は記載欄への余白がなくなった場合の手続き
必要なもの
- 再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 脱帽したもの
- 破損した療育手帳
窓口
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
申請上の注意点
- 保護者の方が代わって申請することができます。
- 破損した療育手帳については、内容確認後いったんお返しし、後日手帳交付時に新しい手帳と引き換えします。
5.居住地・氏名等変更
手帳に記載している、居住地、氏名、保護者等の変更がる時の手続き
必要なもの
- 記載事項変更届
窓口
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
申請上の注意点
- 保護者の方が代わって申請することができます。
- 手帳は、役場で記載後、お返しします。
6.手帳返還の手続き
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に住所移転し、転出先において新たに手帳の交付を受けた場合
必要なもの
- 返還届
- 療育手帳
窓口
健康福祉課福祉係(佐久庁舎)
申請上の注意点
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合には、家族等の方が届け出てください。
この記事へのお問い合わせ
健康福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0267-86-2528(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-2633
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分