狩猟免許の取得

近年、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣による農林業被害が拡大しています。これらの被害を減らすため、狩猟免許を取得し、地域の捕獲対策を進めましょう。
狩猟免許取得後は、佐久穂町猟友会と損害賠償保険(3,000万円以上)に加入することで、佐久穂町長から「有害鳥獣駆除従事者証」が交付され、有害駆除従事期間中の駆除を行うことができます。

1.狩猟免許の取得

野生鳥獣を捕獲するには、まず「狩猟免許」の取得が必要です。
「狩猟免許試験」を受験し、合格する必要があります。

◆試験の内容
1適性試験(運動能力・視力・聴力) 2知識試験(筆記試験) 3技能試験

2.狩猟免許の種類と受験資格

種 類 受験資格
1 網猟(あみ) 長野県在住かつ満18歳以上であり、
狩猟免許の欠格事由に該当しない者
2 わな猟(わな)
3 第一種銃猟(装薬銃・空気銃) 長野県在住かつ満20歳以上であり、
狩猟免許の欠格事由に該当しない者
4 第二種銃猟(空気銃)

※複数の免許種を同時に受験することができます。(受験種別ごとに受験手数料が必要です。)
また、受験年齢については、試験当日の満年齢です。

狩猟免許試験の詳細は、長野県ホームページよりご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/oshirase.html

3.狩猟免許の更新

狩猟免許の有効期間は約3年間です。
狩猟免許を初めて取得した年、または狩猟免許を更新した年から数えて、3年目の9月14日が有効期間満了日です。

4.狩猟者登録

実際に狩猟を行うためには、狩猟者登録が必要です。
狩猟免許と銃所持許可を取得後に、狩猟を行おうとする都道府県毎に狩猟者登録を申請し、狩猟者登録証と記章が交付されて、初めて狩猟できます。

5.銃砲の所持許可等

銃砲は、銃砲刀剣類所持等取締法により、一般的にはその所持が禁止されていますが、住所地を管轄する都道府県公安委員会(長野県内の方は、長野県公安委員会)の許可を受けることにより所持することができます。
※詳細につきましては、佐久警察署等にお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

産業振興課 林務係

  • 電話番号

    0267-86-2529(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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