有害鳥獣による農林水産物の被害防止を図るため、有害鳥獣駆除従事者に対し予算の範囲内において報償金をお支払します。
ただし、必要な写真、書類等が不十分な場合は受付できません。
佐久穂町有害鳥獣駆除従事者証の発行を受けた猟友会員
※事前に町の許可を受ける必要があります。
町内で捕獲した有害鳥獣に限ります。
対象鳥獣 | 報償金額 |
ニホンジカ、イノシシ | 10,000円/頭 |
中型獣(ミンク、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、キツネ、アライグマ) | 2,000円/頭 |
長野県の許可を得て捕獲した鳥獣 | 10,000円/頭 |
○捕獲調査表(※1)
○捕獲個体の尾、写真(※2)
※1、※2については、林務係までお問い合わせください。
産業振興課 林務係
0267-86-2529(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分