佐久穂町企業支援事業補助金

佐久穂町内の企業が事業所等を増設又は移設する場合に下記補助制度が利用できます。

(1)事業所等用地取得事業

事業所等用地の取得費の補助

(2)事業所等設置事業

事業所等の土地、家屋に係る固定資産税相当額の補助

補助対象者

製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、およびサービス業を営む法人

企業支援事業補助金一覧
区分 補助要件 補助内容
(1)事業所等用地取得事業

町内に事業所等を増設又は移設するための用地取得事業で次の要件を満たすもの

  1. 取得する用地の面積が300平方メートル以上であること。
  2. 用地取得前における当該事業所等に勤務する常勤従業員が5人以上であること。
  3. 町内に住所を有する60歳未満の新規常勤従業員(増設又は移設した事業所において操業を開始後2年以内に雇用した常勤従業員を含む。)が2人以上であること。
  4. 増設又は移設した事業所等の操業開始が用地取得後2年以内であること。

用地取得価格の20%以内を交付

限度額500万円

(2)事業所等設置事業

町内に事業所等を増設又は移設をする事業で次の要件を満たすもの

  1. 投下固定資産総額が1,000万円以上であること。(償却資産をのぞく)
  2. 増設又は移設前における当該事業所等に勤務する常勤従業員が5人以上であること。
  3. 町内に住所を有する60歳未満の新規常勤従業員(増設又は移設した事業所において操業を開始後2年以内に雇用した常勤従業員を含む。)が2人以上であること。
  4. 増設又は移設した事業所等の操業前1年の間において解雇を実施していないこと。
  5. 町税を滞納していないこと。

増設又は移設した事業所等の創業後のはじめて固定資産税が課税される年度から、当該投下固定資産にかかる固定資産税相当額(償却資産をのぞく)に次の補助率を乗じて得た額以内を交付

初年度 60%
第2年度 60%
第3年度 60%

申請時期

補助対象となる事業の着手前

申請方法

当該事業の着手前に、企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、佐久穂町役場産業振興課商工係までご提出ください。添付書類は佐久穂町企業支援条例別表第2をご確認ください。


この記事についてのお問い合わせ

産業振興課 商工観光係

  • 電話番号

    0267-86-1553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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