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長野県が育成した「そば新品種(長野S8号)」の栽培、加工・販売に関する基準を定め、この基準を満たした長野県産そばの名称です。●信州ひすいそばについて/長野県
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「信州ひすいそば」は平成25年7月26日に、長野県の商標として登録されています。「信州ひすいそば」の名称を使用できるのは「信州ひすいそば振興協議会」の会員のみです。
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〈主な基準〉
- ・種子は、一般社団法人長野県原種センターが生産した種子を毎年使用し、自家採種はおこなわない。
- ・他のそば品種が栽培されているほ場から2キロメートル以上離れた場所とすること。
- ・多品種のそばとブレンドをおこなわないこと。
- ・商品の使用割合が7割以上であること。
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〈“色鮮やかで香り高いこと”が最大の特長です。〉
- ・果皮(そば殻)を除いた丸抜きの緑色が、県内主要種の「信濃1号」や他の国内そばの品種よりも濃く、そば粉の色も緑色が濃い。
- ・香りが高い
- ・10月に収穫する中間秋型そば。