佐久穂町過疎地域持続的発展計画を改正しました
令和3年4月1日に新たな法律として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、令和3年9月に「佐久穂町過疎地域持続的発展計画」を策定したところです。
今般、令和2年国勢調査の結果により「一部過疎」から「全部過疎」に移行されたことに伴い、佐久穂町過疎地域持続的発展計画の改正を行いました。
計画期間
法律は、令和13年3月31日までの10年間ですが、
今回改正した計画は、令和3年度から令和7年度までの5年間です。
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