町では、自然災害により被災した住宅の補修や改修を行う方に対し補助を行う「生活再建住宅補修事業補助金」を創設しました。
半壊以上の罹災証明を受けた方が対象で、補助率は工事費の2分の1。限度額は50万円です(自営工事は対象外)。
この補助制度は、令和5年3月31日まで実施します。
(1)持ち家(自己又は配偶者の所有する住宅)の災害復旧工事を行う者
(2)親、配偶者の親又は子等が所有し、自ら居住する住宅の災害復旧工事を行う者
(3)親、配偶者の親又は子等の持ち家の災害復旧工事を行う者
(4)自ら又は配偶者が所有し、親、配偶者の親又は子等が居住する住宅の災害復旧工事を行う者
・一戸建て住宅(同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く)
・区分所有の共同住宅(2人以上の区分所有者がいる建物で、人の居住用の専有部分に限る)
(いずれも町長の半壊以上のり災証明を受けた被害に限る。)
・令和元年10月12日以降の自然災害による災害復旧工事で、工事に要する費用が5万円以上であるもの。
・申請年度内に工事が完了するもの。
【対象とならない工事】
(1)公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2)門・塀等、いわゆる外構工事(災害復旧工事に関わる工事を除く。)
(3)太陽光発電システムの設置工事
(4)町が実施する住宅応急修理制度による工事
(5)その他、補助金の交付が適当でないと認められる災害復旧工事
(1)住宅の災害復旧工事に要する費用の2分の1
(2)限度額50万円
(3)補助金の交付は、一の住宅について、同一災害に一回限り
※記載以外の諸条件がありますので、詳しくは下記の問合せ先に事前にご確認ください。