令和5年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。
町では、ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害の軽減を図るため、自転車による事故が多い高校生世代と自転車事故による重症化率の高い高齢者に対し、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。
1.申請日時点で町内に住所を有している
・高校生等(年度末に年齢が16歳から18歳になる方)
・高齢者(年度末に年齢が満65歳以上の方)
2.町税等の滞納がないこと(ただし、補助対象者が未成年者であるときは、保護者に町税等の滞納がないこと)
3.過去に、長野県内の他の市町村で、県が実施する自転車用ヘルメット購入支援事業補助金を財源とする補助制度の適用を受けていないこと
4.同一のヘルメットに対する他の補助金の交付を受けていないこと
令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車用ヘルメットで、次のいずれかのマークの表示があるもの。
ただし、高校入学準備を想定し、交付申請年度に満16歳になる子に限り、申請前年度の3月1日購入分から補助対象とします。
• SGマーク:一般財団法人製品安全協会による安全基準に適合することの認証
• JCFマーク:公益財団法人日本自転車競技連盟による安全基準に適合することの認証
• CEマーク:欧州連合の欧州委員会による安全基準に適合することの認証
• GSマーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することの認証
• CPSCマーク:米国消費者製品安全委員会による安全基準に適合することの認証
• その他、これらの安全性の認証に類すると認められるもの
ヘルメット1個につき、購入金額の2分の1(上限3,000円)※補助対象者一人につき、1個かつ1回限りです。
自転車用ヘルメット購入金額の2分の1に相当する額を補助します。補助上限額は3,000円とし、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額となります。
【注意事項】
送料等のヘルメット本体以外の費用は対象外です。
申請には、以下の書類が必要となります。
○佐久穂町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
○ヘルメットの購入に係る領収書の写し(購入日、購入店名、購入品名及びヘルメットの購入金額が確認できるもの)
○ヘルメットの安全基準の確認ができるもの(取扱説明書の写し、ヘルメットの写真等)
○通帳の写し等(申請者の振込口座が確認できるもの)
ヘルメットを購入した日から90日以内、又は購入した年の3月末までのいずれか早い日までに申請してください。
【注意事項】
中学3年生で、高校入学準備等で3月中に購入した場合
→補助対象者が高校生等となりますので、4月以降かつ購入日から90日以内にご申請ください。