石器や土器などの遺物や、貝塚や古墳などの遺跡が土中に埋もれている土地を文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地といいます。
佐久穂町には、縄文時代から近世にかけての遺跡が60箇所あります。
こうした文化財を保護するため、包蔵地に該当する土地で土木工事や開発行為等を行う場合には、工事の前に文化財保護法に基づく各種届出や手続きが必要になります。
埋蔵文化財保護と開発事業の円滑化を図るため、出来るだけ早い段階で事前協議をお願いします。
照会したい土地の地番と公図、位置図及び、詳細図をもって佐久穂町教育委員会生涯学習 課文化財・芸術係(生涯学習館花の郷「茂来館」)の窓口へお越しください。
連絡先(会社名、担当者名、電話番号、メールアドレス、Fax番号)
照会したい土地の地番、公図、位置図及び、詳細図
照会する目的(例:地籍調査、新築建築など)
文化財保護法第93条第1項の規定により町を経由して長野県知事に届出が必要になります。
届出に必要な書類と部数を以下の書類にて確認し提出してください。
・埋蔵文化財包蔵地の発掘調査について(依頼).pdf(360.4 KB)
・土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出.pdf(406.4 KB)
・土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出記入例.pdf(635.6 KB)
文化財保護法第93条第1項の規定により、着工の60日前までに届出が必要です。
提出時期が着工の60日前を過ぎている場合も受付は可能ですが、保護措置の結果によっては、着工が遅れる場合がありますので御了承ください。
生涯学習課 文化財・芸術係
茂来館
0267-86-2041(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2939
月曜、年末年始を除く 9時00分~21時30分