道路の占用・自営工事・掘削工事等の申請

道路の占用

(道路法第32条 道路の占用の許可)

道路上に電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続もしくは一時的に道路を使用する場合は、道路管理者(町道は町長)の許可が必要です。

河川の占用

(河川法第24条他 土地の占用の許可他)

河川区域内の土地を占用する場合は、河川管理者(準用河川は町長)の許可が必要です。

公共物の占用

(佐久穂町公共物管理条例)

河川法や道路法の適用を受けない、用排水路や認定外道路などの公共物を占用する場合は、公共物管理者(町長)の許可が必要です。

道路の自営工事

(道路法第24条 道路管理者以外の者の行う工事)

道路管理者以外の方が、道路に関する工事や維持を行う場合は、道路管理者の承認が必要です。

道路の掘削工事

占用物件の補修などを行う場合に、一時的に道路を掘削する場合は、道路管理者の許可が必要です。(道路占用を簡素化したものです。水道管や下水道管の補修など。)

この記事についてのお問い合わせ

建設課 建設係

  • 電話番号

    0267-86-2542(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

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    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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