○ 新型コロナウイルスの影響により収入が一定程度減少する場合は、国の
特例制度に基づき最長で1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。なお、担保の提供や延滞金は不要です。
(注)★この特例制度は納税額を減免する制度ではありません。
★猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
次の1及び2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者※が対象となります。
※特別徴収義務者については、給与等から個人住民税の特別徴収(天引き)はしていただきますが、新型コロナウイルスの影響や災害等で、天引き後に物理的に支払い事務ができない場合に納入の猶予を受けることができます。
1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し対応します。
・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などが対象になります。
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例制度を利用することもできます。
・ 国の関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は納期限のいずれか遅い日までに申請の手続きが必要です。
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。(提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。)
・ 申請書は、住民税務課窓口・町のホームページからダウンロードできます。なお、郵送を希望される方は下記までご連絡ください。
(注)郵送での提出も可能ですが、後日、電話にて確認をさせていただく場合があります。
(添付書類 猶予額100万円超)財産目録、収支の明細.xlsx