町の公共交通「げんでる号」が行くことができない場所にお住まいの町民の方のために、タクシー料金の一部を助成する「遠隔地タクシー制度」が、2025年6月1日から内容を拡充して、使いやすくなります。
5月31日まで | 6月1日から | |
申請先 | 健康福祉課 | 総合政策課 |
利用できる目的 | 通院等のみ | 通院に加えて、買い物などのお出かけにも使えます |
回数/月 | 2回まで | 8回まで |
佐久穂町内に居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていて、「げんでる号」が時間的・距離的な理由で行くことができない地域に住んでいる町民の方
■ 申請書をご提出ください
1.役場で住所、助成額を確認させていただきます。
2.利用者証と利用券を発行します。
■ タクシーに乗車する際に利用者証を提示し、精算時に利用券をお使いください
3.利用券は、1回に3ヶ月分、24枚をお渡しする予定です。(金券であるため)
利用券の追加は、総合政策課までご連絡ください。
・利用券は再発行できませんので紛失等にご注意ください。
・げんでる号に乗り継ぐ場合は予約が必要です。運行ダイヤもご確認ください。
・タクシーだけで目的地まで行く場合は、その分の料金はご自身の負担になります。
・げんでる号運行日のみ、利用券を使うことができます。
総合政策課 政策推進係
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分