「遠隔地タクシー制度」が拡充されます

遠隔地タクシー制度が 6月1日から便利になります

町の公共交通「げんでる号」が行くことができない場所にお住まいの町民の方のために、タクシー料金の一部を助成する「遠隔地タクシー制度」が、2025年6月1日から内容を拡充して、使いやすくなります。

5月31日まで 6月1日から
申請先 健康福祉課 総合政策課
利用できる目的 通院等のみ 通院に加えて、買い物などのお出かけにも使えます
回数/月 2回まで 8回まで


対象になる方

佐久穂町内に居住し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていて、「げんでる号」が時間的・距離的な理由で行くことができない地域に住んでいる町民の方

利用方法

■ 申請書をご提出ください

1.役場で住所、助成額を確認させていただきます。

2.利用者証と利用券を発行します。

■ タクシーに乗車する際に利用者証を提示し、精算時に利用券をお使いください

3.利用券は、1回に3ヶ月分、24枚をお渡しする予定です。(金券であるため)

利用券の追加は、総合政策課までご連絡ください。

注意事項

・利用券は再発行できませんので紛失等にご注意ください。

・げんでる号に乗り継ぐ場合は予約が必要です。運行ダイヤもご確認ください。
・タクシーだけで目的地まで行く場合は、その分の料金はご自身の負担になります。

・げんでる号運行日のみ、利用券を使うことができます。

佐久穂町遠隔地タクシー_申請書.rtf

佐久穂町遠隔地タクシー事業実施要綱.pdf

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 政策推進係

  • 電話番号

    0267-86-2553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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